○士幌町多目的研修集会施設設置条例
平成18年1月30日
条例第5号
士幌町多目的研修集会施設設置条例(昭和56年条例第19号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 地域住民が技能の研修と健康で生産に励み、明るく豊かな文化生活を営むことができるよう、士幌町多目的研修集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会施設の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 士幌町多目的研修集会施設
(2) 位置 士幌町字士幌225番地
(職員)
第3条 集会施設に、必要な職員を置く。
(使用手続等)
第4条 集会施設を使用しようとする者は文書をもって申請し、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、あらかじめ使用料を納付しなければならない。
2 町長は、地域住民が営農研修、生活研修、社会研修等を行うとき、又は公益事業のため集会施設を使用するときで、町長が相当の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
3 前納された使用料は還付しない。ただし、使用者の責に帰することのできない理由により使用することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することがある。
(開閉時間)
第6条 集会施設の開閉時間は次のとおりとする。ただし、町長が認めるときは、これを繰り上げ又は繰り下げることができる。
(1) 午前9時から午後10時までとする。
(休館日)
第7条 集会施設の休館日は次のとおりとする。
(1) 年末年始 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) その他、集会施設の管理のため、町長が認める場合
(使用制限)
第8条 町長は、第4条の許可について、使用の制限、その他必要な条件を付すことができる。
2 町長は、使用しようとする者が次の事項に該当する場合は、許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(3) 集会施設及びその敷地内において、営利を目的とした行為を行うとき。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(4) 前3号に掲げるもののほか、集会施設の管理上支障があるとき。
(使用の停止又は取消)
第9条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止又は許可を取り消すことができる。
(1) 条例、その他これに基づく規則、規程又は命令に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) その他町長において必要があると認めたとき。
(使用者の義務)
第10条 集会施設の使用者は、その使用について、次の義務を負う。
(1) 使用許可条件に従い、規律ある使用をすること。
(2) 使用中は、火災、その他の事故防止並びに施設の保全に充分注意を払うこと。
(3) 使用上特別な施設をし、又は既設の施設に特殊な物品を持ち込み、若しくは既設の設備機器等を持ち出ししようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けること。
(4) 使用を終えたとき又は停止、若しくは変更を言い渡されたときは、直ちに施設を原状に復し、これを町長に返還すること。
(5) その他町長の指示に従うこと。
(損害賠償)
第11条 使用者は、施設又は付属器具を損傷し、又は滅失したときは、町長が定めるところにより損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の士幌町多目的研修集会施設設置条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年2月2日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日条例第27号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
多目的研修集会施設使用料
区分 室名 | 基本使用料 | |||
日中 | 夜間 | 摘要 | ||
1階 | 多目的ホール | 2,000円 | 2,500円 | 1 金額は、1時間当たりの単価とする。 2 日中とは9時から17時まで、夜間とは17時から22時までをいう。 |
社会研修室 | 200円 | 300円 | ||
生活実験実習室 | 200円 | 300円 | ||
生活研修室(和室) | 100円 | 200円 | ||
2階 | 多目的作業室 | 200円 | 300円 | |
視聴覚兼営農研修室 | 400円 | 500円 | ||
生活研修室(和室) | 300円 | 400円 | ||
備考 1 前納すべき使用料の額は、各室ごとにこの表の1時間当たりの使用料に使用時間数を乗じて算出するものとする。 2 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。 3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。 4 11月1日から翌年4月30日までの間は、第1項の規定により算出した使用料に当該額の3割に相当する額を暖房料として加算するものとする。 5 葬儀のために使用する場合(連続して2日間にわたり使用する場合に限る。)の使用料は、事務室を除く全室を占用使用するものとし、第1項及び第4項の規定にかかわらず、1回につき次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 (1) 使用する日の初日が5月1日から10月31日までの間 150,000円 (2) 使用する日の初日が11月1日から翌年4月30日までの間 200,000円 6 入場料を徴収する場合の使用料は、基本使用料に次の各号に掲げる入場料の区分に応じ、当該各号に定める割合を加算した額とする。なお、入場料の額が2種以上定められている場合は、その最高額を基準として使用料を算定する。 (1) 501円以上1,500円まで 5割 (2) 1,501円以上 10割 | ||||