○士幌町地域生活支援事業の実施に関する条例
平成18年9月15日
条例第46号
(目的)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の状況に応じた柔軟な形態による事業を効率的・効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず町民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 地域生活支援事業の対象となる者は、障害者等又は障害者等の保護者が町内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有するもので、法第4条に規定する者及び早期の療育が必要と町長が認めた者とする。
2 前項に規定するもののほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所等障害者であって、同項に規定する特定施設への入所又は入居の前に有した居住地(同項に規定する継続入所等障害者にあっては、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が町内であるものは、地域生活支援事業を利用することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内にある者は、地域生活支援事業を利用することができない。
(事業内容)
第3条 地域生活支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業
(6) 日中一時支援事業
(7) 生活サポート事業
(8) その他町長が必要と認める事業
(事業の委託)
第4条 前条に掲げる事業の一部又は全部を、町長が適当と認める社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(支給の申請)
第6条 前条に掲げる高額地域生活支援事業費の支給を受けようとする障害者等又は障害者等の保護者は、規則に定めるところにより町長に申請するものとする。
(決定及び通知並びに支給)
第7条 町長は、前条に掲げる申請を受理した場合には、実態を調査したうえで、高額地域生活支援事業費の支給を決定するものとする。
2 町長は、支給を決定した場合は、規則に定めるところにより申請者に通知するものとする。
3 町長は支給を決定した場合は、前条の規定による申請を受理した日から30日以内に支給するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年5月7日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の士幌町地域生活支援事業の実施に関する条例の規定は、平成22年4月1日以後の地域生活支援事業の利用に係る高額地域生活支援事業費の支給について適用し、同日前の地域生活支援事業の利用に係る高額地域生活支援事業費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月12日条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
高額地域生活支援事業費算定基準額