○士幌町安全で安心なまちづくり条例

平成18年12月18日

条例第52号

(目的)

第1条 この条例は、士幌町が犯罪のない安全で安心の実感できるまちづくりを行うための必要な事項を定め、町及び町民等が協働し実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町民等とは、士幌町内に居住し、勤務し、若しくは町内を通過する者並びに町内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するために、必要な施策を実施するものとする。

(1) 犯罪のない安全で安心な住みよい環境に関する情報の提供と啓発

(2) 町民の自主的な安全で安心な住みよい環境づくりに対する助成その他援助

(3) 安全で安心な住みよい環境づくりに寄与する環境の整備

(4) 犯罪、事故等の被害者等の支援

2 前項の対策にあたっては、町の区域を管轄する警察署とその他関係する行政機関及び団体との緊密な連携を図らなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、後世に引き継ぐべき安全で安心な住み良いまちの実現のため、自らの意識を高め貢献するよう努めるとともに、町が行う安全で安心な住み良いまちづくり等の対策が効果的に実施されるよう協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を行うにあたり、自らの社会的責任を自覚しその活動によって地域の生活環境を害することのないように努めるとともに、町が行う安全で安心な住み良いまちづくり等の対策が効果的に実施されるよう協力するものとする。

(重点事項)

第6条 町長は、第3条第1項各号の施策を実施するにあたっては、次の各号に掲げる事項を重点的に実施するものとする。

(1) 犯罪の未然防止及び再発防止に向けた環境の整備

(2) 高齢者、障がい者、少年等いわゆる社会的弱者の安全に配慮した対策の推進

(3) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除

(4) 薬物乱用の防止に関する支援及び啓発

(5) 暴力団及び継続的に犯罪を行うおそれのある団体又は集団に対する排除運動の支援及び啓発

(6) 前各号に掲げるもののほか、町民生活において安全で安心な住みよいまち環境の確保に必要と認める施策

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

士幌町安全で安心なまちづくり条例

平成18年12月18日 条例第52号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第9章 住民生活
沿革情報
平成18年12月18日 条例第52号
平成21年3月13日 条例第17号