○士幌町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成18年3月24日

規則第24号

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(支給決定の申請)

第2条 省令第7条第1項、第34条の3及び第34条の31に規定する支給決定の申請及び政令第17条第1項に規定する負担上限月額の適用の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、法第21条第1項及び政令第10条に規定する障害支援区分の認定及び法第22条第1項に規定する支給要否決定を行うため、法第20条第2項、第3項及び省令第10条で定める調査員に省令第12条で定める事項の調査を行わせ、その結果を北十勝障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に通知し、当該障害者について、その該当する障害支援区分に関し審査及び判定を求めるものとする。

3 町長は、前項の規定により通知された審査会の審査及び判定の結果に基づき障害支援区分を認定したときは、政令第10条第3項の規定により、その結果を当該認定に係る障害者に通知しなければならない。

4 前項に規定する通知は、障害支援区分認定通知書(様式第1―2号)により行うものとする。

(障害支援区分認定証明書の交付)

第2条の2 町長は、前条に規定する障害支援区分認定を受けた障害者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、当該町に住所を有しなくなったと認めた場合(法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者は除く。)は、障害支援区分の認定を受けている者であったことを証する、障害支援区分認定証明書(様式第1―3号)を次に掲げる転出の届出の区分に応じ、当該各号に定める者に交付する。

(1) 住民基本台帳法第24条の規定による転出の届出 当該障害支援区分認定を受けた障害者

(2) 住民基本台帳法第24条の2の規定による転出の届出 当該障害支援区分認定を受けた障害者又は転入地市区町村長

(支給決定の通知等)

第3条 町長は、第2条の申請に対し支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前項の場合において、療養介護に係る介護給付費の支給を決定したときは、療養介護医療受給者証(様式第3―2号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、第2条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第4条 省令第17条及び第34条の5に規定する支給決定の変更の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

2 政令第13条に規定する障害支援区分の変更の確認を行ったときの通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第5―2号)により行うものとする。

(支給決定変更の通知等)

第5条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第6条 省令第20条第1項、第34条の6第2項及び第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第7号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第7条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第9条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第10号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費等の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第10条 特例介護給付費等の額は、法第30条第3項、法第35条第1項及び第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第11条 法第31条の規定による介護給付費の額の特例の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第12号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第11条の2 法第22条第4項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)に規定するサービス等利用計画案の提出を求める通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第13―2号)によるものとする。

2 省令第34条の54に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第13―3号)によるものとする。

3 町長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第13―4号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を受けたものが、指定特定相談支援事業所を変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第13―5号)により町長に届け出なければならない。

5 町長は、前項の支給決定をした申請者について、モニタリング期間の変更が必要と認めたときはモニタリング期間変更通知書(様式第13―6号)により申請者に通知するものとする。

6 省令第34条の55に規定する計画相談支援給付費の支給の取消しに係る通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第13―7号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第12条 省令第65条の9の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第14号)又は政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第14号の2)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)又は政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号の2)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第13条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・変更)(様式第16号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第14条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更認定)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)(様式第18号。以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更認定)申請却下通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第15条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・変更)(様式第16号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第16条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更認定)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更認定)申請却下通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第17条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療・育成医療)(様式第20号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第18条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証再交付申請書(様式第21号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第19条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定取消通知書(様式第22号)によるものとする。

(基準該当療養介護医療費の支給申請)

第19条の2 省令第64条の3第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給の申請は、基準該当療養介護医療費支給申請書(様式第22―2号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、基準該当療養介護医療費の支給の要否を決定し、基準該当療養介護医療費支給(不支給)決定通知書(様式第22―3号)により申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給申請等)

第19条の3 省令第65条の7の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第23号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請に対し支給決定を行ったときは、補装具費(購入・借受け・修理)支給決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対し申請を却下することと決定したときは、却下決定通知書(様式第4号)を申請者に送付しなければならない。

(様式の変更)

第20条 事務の簡素化・効率化及び申請者の利便性が向上する場合は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(備付帳簿)

第21条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給申請処理簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第44号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第14号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年1月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の士幌町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1―2号、様式第2号、様式第4号、様式第5―2号から様式第7号まで、様式第11号、様式第13号、様式第13―4号、様式第13―7号、様式第15号、様式第17号、様式第19号、様式第22号、様式第22―3号及び様式第24号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年11月30日規則第69―4号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9―2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の士幌町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下「改正前の規則」という。)様式第18号の自立支援医療受給者証でその効力を有するものは、この規則による改正後の士幌町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下「改正後の規則」という。)様式第18号の自立支援医療受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則様式第16号、様式第20号又は様式第21号の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、改正後の規則様式第16号、様式第20号及び様式第21号の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和3年9月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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士幌町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成18年3月24日 規則第24号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月24日 規則第24号
平成18年9月29日 規則第44号
平成23年9月30日 規則第14号
平成24年3月15日 規則第5号
平成25年3月15日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第13号
平成28年1月1日 規則第5号
平成28年4月1日 規則第55号
平成28年11月30日 規則第69号の4
平成30年3月30日 規則第9号の2
令和2年6月26日 規則第23号
令和3年9月17日 規則第44号