○士幌町基準該当事業所の登録等に関する規則
平成18年3月24日
規則第24―5号
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第28条第1項の特例介護給付費及び同条第2項の特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを行うものの登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(登録の申請)
第3条 基準該当障害福祉サービス事業者の登録を受けようとするもの(以下「登録申請事業者」という。)は、基準該当障害福祉サービスの種類及びその事業所ごとに基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書に、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 登録する事業所の名称及び所在地
(3) 事業所の平面図
(4) 事業所の設備の概要
(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所(居宅介護及び行動援護の事業に係る登録の申請を除く。)
(6) 事業所の基準該当障害福祉サービスの提供責任者(専らその職務に従事する常勤の従業者のうちから選任されるものとする。)の氏名、経歴及び住所(居宅介護又は行動援護の事業に係る登録の申請に限る。)
(7) 運営規程
(8) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(9) 当該申請に係る基準該当障害福祉サービスに従事する者の勤務の体制及び勤務形態
(10) 当該申請に係る基準該当障害福祉サービスの事業に係る資産の状況
(11) その他基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関し町長が必要と認める事項
(登録)
第4条 町長は、登録申請事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第58号。以下「基準省令」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準(以下「基準該当障害福祉サービスに関する基準」という。)を満たし、当該基準該当障害福祉サービスに関する基準に従って基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認めた場合は、当該登録申請事業者を基準該当障害福祉サービス事業者として登録するものとする。ただし、登録申請事業者が法第36条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めた場合は、当該登録申請事業者を基準該当障害福祉サービス事業者として登録しないことができる。
(登録等の通知)
第5条 町長は、前条の規定による基準該当障害福祉サービス事業者の登録を行ったときは当該登録を受けた登録申請事業者(以下「登録事業者」という。)に基準該当事業者登録通知書により通知するものとする。
(変更の届出等)
第6条 登録事業者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、当該変更が生じた日の翌日から起算して10日以内に登録事項変更届出書により町長に届け出なければならない。
(1) 登録事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 登録事業者に係る事業所の名称及び所在地
(3) 登録事業者の代表者の氏名及び住所
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、事業廃止(休止・再開)届出書に、当該基準該当障害福祉サービスに従事する者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて、当該廃止、休止又は再開の日の翌日から起算して10日以内に町長に届け出なければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第7条 町長は、支給決定障害者等が法第22条第8項の規定により交付を受けた障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)に係る法第23条に規定する支給決定の有効期間内に登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(法第29条第1項に規定する特定費用を除く。)について、当該支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等を支給する。
2 前項の基準該当障害福祉サービスの量は、法第22条第7項の規定により定められた支給量の範囲内のものに限る。
(特例介護給付費等の代理受領)
第8条 町長は、支給決定障害者等が特例介護給付費・特例訓練等給付費代理受領申出書をあらかじめ町長に提出している登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払は、支給決定障害者等からの委任に基づき行われるものとする。
3 第1項の規定による支払があったときは、当該支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
4 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。
5 町長は、第1項に規定する登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、基準省令に基づく審査をした上で、当該特例介護給付費等を当該登録事業者に支払うことができる。
(基準該当障害福祉サービスに要した費用の支払)
第9条 登録事業者は、支給決定障害者等が基準該当障害福祉サービスに要した費用を支払ったときは、当該支給決定障害者等に対し、領収書を交付するものとする。
(報告等)
第10条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であった者若しくは当該登録に係る事業所の従業員であった者(以下この項において「登録事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、登録事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは登録事業者であった者等に対し、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該登録事業者の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 法第36条第1項の規定により指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 不正の手段により第4条の規定による基準該当障害福祉サービス事業者の登録を受けたとき。
(3) 基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たさなくなったとき。
(4) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(5) 前条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示又は質問若しくは照会に対し、これに応じず、又は虚偽の報告若しくは回答を行ったとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第12条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを北海道知事に提供するものとする。
(1) 登録事業者の名称並びに当該登録事業者の代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 基準該当事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(告示)
第13条 町長は、次に掲げる場合には、その旨を告示するものとする。
(1) 第4条の規定による登録をしたとき。
(2) 第6条各項の規定により届出があったとき。
(3) 第11条の規定により登録を取り消したとき。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日より施行する。
2 士幌町基準該当居宅支援事業者の登録に関する規則(平成15年規則第9号)及び身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく基準該当居宅支援事業者の指定等に関する規則(平成14年規則第29号)は、廃止する。
附則(平成25年3月15日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月30日規則第69―3号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。