○士幌町町税・使用料等収納率向上対策推進本部設置規則

平成11年6月12日

規則第15―1号

(目的)

第1条 士幌町町税及び使用料等(以下「町税等」という。)の収納率が年々低下する現状を憂い、その対策を検討し、公平・公正な行政事務の推進と収納率向上を図るため、士幌町町税・使用料等収納率向上対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 本部は、本部長、副本部長、本部員及び事務局員をもって組織する。

2 本部長は、副町長をもって充て、副本部長は教育委員会参事及び保健医療福祉センター長をもって充てる。

3 本部員は、町税、使用料等徴収業務を担当する課長職をもって充てる。

4 事務局員は、町税、使用料等徴収に係る職員をもって充てる。

5 本部員の任期は、所期の目的が達成されるまでとする。

(職務)

第3条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長がその職務を遂行できないときは、その職務を代行する。

3 本部員及び事務局員は、本部長の命を受け、次に掲げる事項を処理する。

(1) 町税及び使用料等の収納率向上のため、その対策の検討及び実施に関すること。

(2) 庁内組織の体制整備及び関係機関との調整、協力に関すること。

(3) 町税及び使用料等の自主納付の推進に関すること。

(4) その他目的達成のための必要事項に関すること。

(職務)

第4条 本部長は、必要に応じ会議を招集し、その会議の議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(事務局)

第5条 本部の事務局は、町民課内に置く。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、本部の組織、運営に関し必要な事項は本部長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年1月20日から適用する。

(平成19年9月10日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月30日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第32号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年10月13日規則第15号)

この規則は、平成23年10月13日から施行する。

(平成25年8月30日規則第17―2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

士幌町町税・使用料等収納率向上対策推進本部設置規則

平成11年6月12日 規則第15号の1

(平成25年8月30日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成11年6月12日 規則第15号の1
平成19年9月10日 規則第19号
平成20年1月30日 規則第3号
平成20年6月30日 規則第32号
平成23年10月13日 規則第15号
平成25年8月30日 規則第17号の2