○士幌町後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月10日

条例第12号

目次

第1章 この町が行う後期高齢者医療の事務(第1条・第2条)

第2章 保険料(第3条―第6条)

第3章 罰則(第7条―第9条)

附則

第1章 この町が行う後期高齢者医療の事務

(この町が行う後期高齢者医療の事務)

第1条 この町が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(この町において行う事務)

第2条 この町は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第16条の保険料の額に係る通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する北海道後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免の申請に対する北海道後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第19条本文の申告書の提出の受付

(7)の2 広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(8) 前各号に掲げる事務に付随する事務

第2章 保険料

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 この町が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。

(1) 士幌町に住所を有する被保険者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条又は法第55条の2の規定の適用を受ける被保険者であって、これらの規定の適用を受けるに至った際士幌町に住所を有していた被保険者

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 8月16日から同月31日まで

第3期 10月16日から同月31日まで

第4期 12月10日から同月25日まで

第5期 1月16日から同月31日まで

第6期 2月16日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

第5条 削除

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

第3章 罰則

第7条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第8条 この町は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(この町が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第9条 前2条の過料の額は、情状により、この町長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)

第2条 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 12月10日から同月25日まで

第2期 1月16日から同月31日まで

第3期 2月16日から同月末日まで

2 平成20年度において、被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「町長が別に定める」とあるのは、「10月1日以後における町長が別に定める時期とする」とする。

(平成25年12月9日条例第33号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成30年3月13日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月8日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

士幌町後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月10日 条例第12号

(令和2年5月8日施行)