○士幌町国民健康保険病院事業条例

平成20年3月10日

条例第13号

士幌町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第9号)の全部を改正する。

(病院事業の経営)

第1条 町民の健康保持に必要な医療及び介護を提供するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定に基づき、士幌町国民健康保険病院事業(以下「病院事業」という。)を設置し、経営する。

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 士幌町国民健康保険病院(以下「病院」という。)の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 小児科

(4) 整形外科

(5) 眼科

(6) 泌尿器科

3 病院の病床数は、一般病床50床とする。

4 病院事業が提供する介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく事業は、次に掲げる指定居宅サービス及び指定介護予防サービスとする。

(1) 訪問看護

(2) 訪問リハビリテーション

(3) 介護予防訪問看護

(4) 介護予防訪問リハビリテーション

(使用料及び手数料の徴収)

第3条 病院において診療等を受ける者に対して、使用料及び手数料を徴収する。

(使用料及び手数料)

第4条 健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、介護保険法その他の法令(以下「関係法令」という。)の適用を受ける診療等に係る使用料及び手数料の額は、関係法令に基づき厚生労働大臣が定める基準(以下「厚生労働省基準」という。)により算定した額とする。

2 前項の規定により算定した額のうち、健康保険その他これに類する各種社会保険(以下「健康保険等」という。)から病院に給付される額について、長期入院を理由として当該給付額が減額される場合は、当該減額される額に相当する額を除いた額を算定した額とする。

3 健康保険等の適用を受けない者の診療等に係る使用料及び手数料の額は、次の各号区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税が課せられる診療等に係る場合は、当該額に消費税を加えた額とする。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定の適用を受ける者に係るもの 1点単価を11円50銭として算定した額

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる者に係るもの 1点単価を15円として算定した額

(3) 第1号及び前号に掲げる者以外の者に係るもの 町長が定めるものを除くほかは、1点単価を15円として厚生労働省基準により算定した額

4 前3項の規定による算定方法により難いものの使用料及び手数料は、町長が定める。

(使用料及び手数料の納入)

第5条 使用料及び手数料のうち患者の直接負担に係るものは、通院患者にあってはその都度、入院患者にあっては毎月の10日、20日及び末日からそれぞれ2日以内に納入しなければならない。ただし、入院患者が退院するときは、その際に納入するものとする。

2 入院患者で、院長が特別の理由があると認めた者に対しては、前項の規定にかかわらず、毎月末日(月の途中において退院するときは退院の日)までに使用料及び手数料を納入させ、又は随時に納入させることができる。

3 使用料及び手数料のうち訪問看護利用者の直接負担に係るものは、訪問看護事業を利用した日の属する月の翌月の末日までに納入しなければならない。

(使用料及び手数料の減免)

第6条 町長は、使用料又は手数料を納入すべき者が、天災その他特別な事情により当該使用料又は手数料を納入することが困難と認めた者等に対してこれを軽減又は免除することができる。

2 使用料及び手数料の減免の方法及び使用料及び手数料を免除することができる事項については、町長が定める。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得方法及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第9条 法第34条の2のただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務のうち、次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(3) 会計伝票の整理及び日計表の作成に関する事務

(議会の議決を要する負担附き寄附の受領等)

第10条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が30万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作製)

第11条 町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作製しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作製する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作製する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作製することができなかった場合においては、町長はできるだけ速やかにこれを作製しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(士幌町国民健康保険病院使用料及び手数料条例の廃止)

2 士幌町国民健康保険病院使用料及び手数料条例(昭和43年条例第29号)は、廃止する。

(平成21年5月8日条例第21号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成30年3月13日条例第12号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

士幌町国民健康保険病院事業条例

平成20年3月10日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)