○士幌町立小学校就学指定校の指定に関する規則
平成20年5月28日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項(令第6条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により士幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う学齢児童が就学すべき小学校(以下「就学指定校」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の基準)
第2条 令第5条第2項の規定による就学指定校の指定は、学齢児童の保護者(当該学齢児童に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)の住所を基準として、小学校の分布地勢、交通状況、行政区画及び通学状況を考慮して行うものとする。
(就学指定校の変更)
第3条 学齢児童の保護者は、令第8条の規定により就学指定校の変更を申し立てようとするときは、就学指定校変更申立書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申立てがあった場合は、その内容を審査し、就学指定校の変更の可否を当該保護者に通知する。この場合において、当該申立てを相当と認めたときは、併せて新たな就学指定校を指定するものとする。
3 前項の規定による審査を行う場合において、当該審査に係る学齢児童が現に士幌町立小学校に在学しているときは、教育委員会は、当該小学校の校長から意見を聴取するものとする。
(就学指定校の変更の基準)
第4条 前条第2項の規定による就学指定校変更の可否決定に係る基準は、別に定める。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、就学指定校の指定及び変更の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月22日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の士幌町立小学校就学指定校の指定に関する規則第3条第2項後段の規定に基づく就学指定校の指定を受けている者については、なお従前の例による。
附則(令和3年5月26日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
