○学校林設置条例
平成20年9月16日
条例第33号
学校林設置条例(昭和33年条例第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、森林資源の培養保続及び環境教育等の振興に資するため、学校林を設置し、その学校林の造林、管理及びその処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 学校林に共用する土地は、町有地をもって充て、その共用する土地面積及び植栽しようとする樹種は、町長が教育委員会及び学校長と協議の上決定する。
2 学校林の伐採及び造林は、町の森林整備計画に基づき実施するものとする。
(収益)
第3条 学校林から生ずる収益は、すべてこれを町の収入とし、その総額の100分の60以上の金額を、当該校の施設、設備及びその他の経費に充てるものとする。
(管理)
第4条 学校林の植栽、保育等の管理は、学校長、教職員及び生徒が行うものとする。ただし、町長及び教育委員会が必要と認めるときは、他の方法によることができる。
(報告)
第5条 学校長は、次の事項を記録した学校林台帳及び施業図を備え、必要に応じ学校林の管理状況を町長及び教育委員会に報告しなければならない。
(1) 植栽年月日及び伐期令
(2) 造林地の所在及び面積
(3) 植栽樹種
(4) 補植、間伐及び伐採の時期
(5) 経営管理の経過概況及びこれに従事した生徒数等
(6) 経営管理に関する経理事項
(7) その他必要な事項
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は町長が教育委員会と協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。