○士幌町議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月16日

条例第35号

注 令和7年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、本町の議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に対する議員報酬及び期末手当並びにその支給方法を定めるものとする。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 310,000円

副議長 月額 245,000円

常任委員長及び議会運営委員長の職にある議員 月額 218,000円

議員 月額 195,000円

2 士幌町議会の会議等(定例会及び臨時会の会議並びに常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。以下同じ。)を議員が連続して欠席した期間(次に掲げる事由により欠席した期間を除く。以下「欠席期間」という。)が90日以上となった場合における欠席期間が90日以上となった日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から議会の会議等に出席した日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までのその議員の議員報酬月額は、前項の規定にかかわらず、同項に掲げる月額から、当該月額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 北海道町村議会議員公務災害補償等組合が認める公務災害

(2) 議員本人の出産(出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間内に限る。)

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者であること。

(4) その他議長が特に認めた事由

3 議員(第5条第5項又は第6項の規定により届け出た者を除く。)は、欠席期間が90日以上となった場合は、その旨を議長に届け出るものとする。当該欠席期間が終了した場合も、同様とする。

4 前項の場合において、届け出る議員が議長であるときは、副議長にその旨を届け出るものとする。

5 第2項又は第5条第3項における欠席期間の算定は、議員の任期ごとに行うものとする。

(議員報酬の支給の始期等)

第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が月の中途において職に就いたときはその日から、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日まで、日割りによって計算した額の議員報酬を支給する。ただし、これらの職にある者が死亡したときには、その当月分までの議員報酬を直ちに支給する。

2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員には、重複して議員報酬を支給しない。

(議員報酬の支給方法)

第4条 第2条第1項に規定する議員報酬は、毎月21日に支給する。ただし、この日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日で休日でない日を支給日とする。

(期末手当)

第5条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の期末手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する者に対して支給する。基準日前1月以内に任期満了、辞職又は死亡若しくは議会の解散により議員の職を離れた者についても、同様とする。

2 前項の期末手当は、基準日現在(議員の職を離れた者についてはその離れた日現在)において議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が受けるべき議員報酬の月額に100分の465を乗じて得た額に、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月以上

100分の100

3箇月以上6箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

3 前項の規定にかかわらず、基準日前12箇月において欠席期間が3箇月以上である者については、同項の規定により算出した期末手当の額から、100分の30を同項の規定により算出した期末手当の額に乗じて得た額を減じた額を支給するものとする。

4 期末手当の支給日は、12月10日とする。ただし、この日が休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日で休日でない日を支給日とする。

5 議員(第2条第3項又は第4項の規定により届け出た者を除く。)は、基準日前12箇月において、欠席期間が3箇月以上となった場合は、その旨を議長に届け出るものとする。当該欠席期間が終了した場合も、同様とする。

6 前項の場合において、届け出る議員が議長であるときは、副議長にその旨を届け出るものとする。

(令7条例28・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(士幌町議会議員の期末手当支給に関する条例の廃止)

2 士幌町議会議員の期末手当支給に関する条例(昭和32年条例第2号)は、廃止する。

(平成21年11月30日条例第34号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第20号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の士幌町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の士幌町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成28年1月20日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の士幌町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の士幌町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成28年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の士幌町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(報酬等の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の士幌町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成29年12月13日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の士幌町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(報酬等の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の士幌町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成30年12月18日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の士幌町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(報酬等の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の士幌町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(令和元年12月11日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の士幌町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(報酬等の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の士幌町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(令和2年11月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年12月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の士幌町議会議員の議員報酬等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、445分の15を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(令和4年12月6日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の士幌町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の士幌町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(令和5年12月12日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の士幌町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の士幌町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(令和6年3月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月10日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の士幌町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の士幌町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(令和7年12月17日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の士幌町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の士幌町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

士幌町議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月16日 条例第35号

(令和7年12月17日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月16日 条例第35号
平成21年11月30日 条例第34号
平成22年11月30日 条例第20号
平成26年12月16日 条例第19号
平成28年1月20日 条例第4号
平成28年12月22日 条例第31号
平成29年12月13日 条例第27号
平成30年12月18日 条例第29号
令和元年12月11日 条例第23号
令和2年11月24日 条例第23号
令和4年3月4日 条例第6号
令和4年12月6日 条例第28号
令和5年12月12日 条例第25号
令和6年3月12日 条例第15号
令和6年12月10日 条例第32号
令和7年12月17日 条例第28号