○士幌町修学資金貸付条例

平成20年12月17日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、士幌町立高等学校(以下「高校」という。)の魅力ある学校づくりの推進のため、高校を卒業後、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(修業年限が4年以上であるものに限る。ただし、通信教育によるものを除く。以下「大学」という。)に修学することが確実な者及び修学した者(以下「学生」という。)の父母又はこれに準ずる者(以下「保護者」という。)に対して必要な資金(以下「学資金」という。)を貸し付け、もって地域産業に寄与できる人材を育成することを目的とする。

(学資金の貸付業務)

第2条 前条の学資金の貸付業務は、町長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)で行うものとする。

(貸付けの対象者)

第3条 学資金の貸付けを受けることができる者は、次の要件を備えている学生の保護者とする。

(1) 高校在学中の学業成績が優秀な者で大学に入学することが確実であるもの

(2) 大学入学後の学業成績が良好であって、かつ、行いが善良な者

(貸付けの条件)

第4条 学資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間は、学生の在学する大学の正規の修業年限(以下「修業期間」という。)以内とする。

(2) 貸付限度額は、1年次92万円並びに2年次、3年次及び4年次は42万円とし、各学年1回限りの貸付けとする。

(3) 貸付けをする学資金は、無利子とする。

(貸付けの申請)

第5条 学資金の貸付けを受けようとする者は、町長が定める手続により貸付けの申請をしなければならない。

(貸付けのあっせん及び決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、適正と認めたときは取扱金融機関に対し、貸付けのあっせんを行うものとする。

2 取扱金融機関は、前項のあっせんがあったときは、速やかに学資金の貸付けを決定し、その結果を町長に報告しなければならない。

3 町長は、前項の規定による報告に基づき、その結果を申請者に通知するものとする。

(利子相当額の補てん)

第7条 町長は、前条の規定により貸し付けた学資金に見合う利子相当額を取扱金融機関に補てんするものとする。

(貸付金の償還)

第8条 学資金の償還期限は、修業期間内最大4年間据え置くことができ、据置期間終了後10年以内において償還するものとする。

2 町長は、学生又は学資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、貸付けをした学資金の全部について繰上償還を命ずることができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠いたとき。

(2) 学資金を転貸したとき。

(3) 学資金の貸付けに係る申請内容に偽りがあったとき。

(4) 償還金の支払を怠ったとき。

(償還方法の特例)

第9条 町長は、学資金の貸付けを受けた者が災害及び不測の事故その他やむを得ない理由により貸付けを受けた学資金の償還が困難と認められるときは、取扱金融機関と協議し、償還条件を変更することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行し、平成21年度に高校を卒業する者から適用する。

(令和2年3月10日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

士幌町修学資金貸付条例

平成20年12月17日 条例第42号

(令和2年4月1日施行)