○士幌町中小企業者事業資金融資規則
平成20年11月28日
規則第37号
士幌町中小企業者事業資金融資規則(昭和46年規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、士幌町(以下「町」という。)の中小企業の育成並びに経営の合理化を促進し、事業運営の基礎となる金融の円滑化を図る融資制度について定めることを目的とする。
(1) 町内における中小企業の振興上、必要かつ、その事業が健全に育成されることが明らかなもの
(2) 常時使用する従業員の数が20人以下の会社又は個人で、町内に独立した事業所(店舗)を有し、同一事業を引続き1年以上営んでいるもの及び業歴1年未満であっても事業運営が健全と認められるもので、かつ、町税を完納しているものとする。ただし、遊興、娯楽等の業種は対象としない。
(1) 一般融資
(2) 小口融資(国の全国統一保証制度で、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項に規定する小規模企業者を融資の対象とする。)
(基金の預託及び融資枠)
第4条 町は、この規則による融資の運用基金として、毎年度予算の範囲内で一定の金額を町長が適当と認める金融機関(以下「融資機関」という。)に預託するものとする。
(融資の条件)
第5条 融資を受けようとする者は、北海道信用保証協会の信用保証を受けるものとする。
2 融資する資金の利率及び償還方法は、融資機関の定めによるものとする。
3 担保及び保証人については、北海道信用保証協会の定めるところによる。
(融資の申し込み)
第6条 この規則による融資を受けようとする者は、士幌町商工会長に所定の申込書を提出するものとする。
2 士幌町商工会長は、融資の申し込みを受けたとき融資に必要な調査を行い、町長の承認を得るものとする。
(報告)
第7条 融資機関は、毎月の末日現在の保証貸付及び償還実績を取りまとめて、翌月の5日までに町長へ報告しなければならない。
(期中支援)
第8条 この規則による融資を受けようとする者が、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の特定中小企業者であって、北海道信用保証協会から保証承諾を受けた場合は、融資機関は、半年に一度、北海道信用保証協会に対して所定の業況報告書を提出するものとする。ただし、融資を受けようとする者に対する保証金額が1,250万円以下であるとき、保証期間が1年以内であるとき又は平成30年4月1月以降に保証申込受付したものはこの限りでない。なお、融資機関が業況報告書を提出しなかった場合は、当該案件にかかる代位弁済請求を行うときにその理由を記載した書面を提出するものとする。
附則
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年5月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年6月1日保証申込受付分から適用する。
附則(平成25年11月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年9月20日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
融資区分 | 種類 | 内容 | 融資限度額 | 融資期間 |
一般融資 | 運転資金 | 仕入資金及び決済資金等事業経営に必要な資金とし、生活費などの消費資金、金融機関の返済資金等は対象としない。 | 500万円 | 5年以内 |
設備資金 | 設備の新増設、改築、機械・装置の購入等で経営改善を図るための資金 | 1,000万円 | 10年以内 | |
小口融資 | 事業資金 | 仕入資金及び決済資金等事業経営に必要な資金、設備の新増設、改築、機械・装置の購入等で経営改善を図るための資金とし、生活費などの消費資金、金融機関の返済資金等は対象としない。 | 2,000万円(ただし、既存の保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資限度額)と新規融資額を合計して2,000万円以内) | 10年以内 |
備考
1 2以上の種類の融資を受けようとする場合は、融資の総額が2,000万円を超えることができない。
2 この規則の規定に基づき融資を受けているものが、さらに同じ種類の融資を受けようとする場合は、融資限度額から既に受けた融資の残額を控除した額とする。