○士幌町中小企業者事業資金保証料等補給規則
平成20年11月28日
規則第38号
注 令和8年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 士幌町の中小企業の育成振興を図るため、中小企業者が事業資金として金融機関から借り入れたことによって生ずる保証料及び利子(以下「保証料等」という。)に対し補給金を交付する。
(保証料等補給の対象)
第2条 この規則による保証料等補給の対象となるものは、次の各号に定めるものとする。
(1) 町内における商工業の振興上、必要かつ、その事業が健全に育成されることが明らかなもの
(2) 常時使用する従業員の数が20人以下の会社又は個人で、町内に独立した事業所(店舗)を有し、同一事業を引続き1年以上営んでいるもの及び業歴1年未満であっても事業運営が健全と認められるもので、かつ、町税を完納しているものとする。ただし、遊興、娯楽等の業種は対象としない。
(令8規則1・一部改正)
(対象事業資金)
第3条 保証料等補給の対象となる資金は次に掲げるものとし、中小企業者がその事業に必要な事業資金として借り入れたもので償還期間が原則3年以上のものとする。
(1) 士幌町中小企業者事業資金融資金
(2) 日本政策金融公庫融資金
(3) 北海道中小企業振興資金融資金
(4) 商工貯蓄共済融資金
(5) 帯広信用金庫士幌支店が行う融資金
(令8規則1・一部改正)
(保証料等補給の対象融資金額)
第4条 保証料等補給の対象融資金額は、事業資金として1,500万円を超えることができない。
(令8規則1・一部改正)
(保証料等補給内容及び期間)
第5条 この規則による融資を受けたものが、所定期日内に当該年度分の返済が完了した場合には、次の各号に掲げる額の保証料等補給金を交付する。
(1) 保証料補給金は、該当年度内に支払った保証料の範囲内とする。
(2) 利子の補給率は、町長が別に定める。
2 保証料等補給期間は、5年以内とする。
(令8規則1・一部改正)
(申込手続等)
第6条 保証料等補給の対象となる融資を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、士幌町商工会長に士幌町中小企業者事業資金保証料等補給金補給確認依頼書(様式第1号。以下「確認依頼書」という。)を提出するものとする。
2 士幌町商工会長は、融資の申し込みを受けたときは融資に必要な調査を行い、町長へ確認依頼書を提出するものとする。
3 町長は、確認依頼書の提出があった時は、これを審査し、その結果について、士幌町商工会長及び対象者に通知するものとする。
(令8規則1・一部改正)
(申請)
第7条 保証料等補給金の交付を受けようとする者は、士幌町中小企業者事業資金保証料等補給金交付申請書(様式第2号)に金融機関が発行する支払利息明細書を添付して町長に提出しなければならない。
(令8規則1・一部改正)
(補給金の返還)
第8条 補給金の交付を受けた者が、繰り上げ償還により保証料又は利子の一部の払い戻しを受けた場合は、当該保証料等補給に対象となる範囲において再計算を行い、超過額を返納しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の士幌町中小企業者事業資金融資規則第7条の規定により融資の申し込みを行い融資を受けた者については、この規則第6条で規定する融資の申し込みがあり、かつ、町長が承認したものとみなす。
附則(令和3年9月17日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年1月8日規則第1号)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の士幌町中小企業者事業資金保証料等補給規則第6条の規定により融資の申し込みを行い融資を受けた者については、この規則第6条で規定する融資の申し込みがあり、かつ、町長が承認したものとみなす。
(令8規則1・追加)

(令8規則1・全改)
