○士幌町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成21年9月15日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意(法第5条第1項の同意を含む。)を得た法第4条第1項の基本計画(以下「同意基本計画」という。)において定められた本町における法第4条第2項第1号に規定する促進区域(以下「促進区域」という。)内において、法第13条第4項の規定により承認された地域経済牽引事業に関する計画(法第14条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従って地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した事業者に対する固定資産税の課税免除について定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 町長は、促進区域内において同意基本計画の同意(法第4条第6項の規定による同意に限る。)の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、承認地域経済牽引事業計画に従って対象施設を設置した事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、省令第3条第2号の事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について最初に課すべきこととなる年度以後3年度分に限り免除するものとする。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定による課税免除を受けようとする者は、課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 前条の規定による課税免除の対象となる家屋又は構築物の取得年月日、取得価額の明細及びこれらを事業の用に供した日

(2) 土地について前条の規定の適用を受けようとする場合は、当該土地の取得年月日、面積及び取得価額の明細

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(課税免除の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、固定資産税の課税免除の可否を決定しなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により固定資産税の課税免除を受けた者又は納期限の到来した町税を完納しない者が固定資産税の課税免除を受けた場合においては、その者に係る課税免除を取り消すものとする。

(課税免除の承継)

第6条 固定資産税の課税免除を受けている者に相続、合併等の理由により変更が生じたときは、対象施設において事業が継続される場合に限り、当該事業を承継した者等は、町長に届け出て当該課税免除の承継を受けることができる。

(報告及び調査)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、固定資産税の課税免除を受けた者に対し、報告若しくは関係書類の提出を求め、又は当該職員に調査をさせることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年6月17日から適用する。

(平成26年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

士幌町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に…

平成21年9月15日 条例第28号

(令和2年11月24日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成21年9月15日 条例第28号
平成26年3月31日 条例第6号
平成29年9月13日 条例第23号
令和2年11月24日 条例第20号