○士幌町民生委員推薦会規則

平成21年7月10日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき、民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は14人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 2人以内

(2) 民生委員 2人以内

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者 2人以内

(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者 2人以内

(5) 教育に関係のある者 2人以内

(6) 関係行政機関の職員 2人以内

(7) 学識経験のある者 2人以内

(議事の秘密保持)

第3条 委員は、推薦会の議事について秘密を保たなければならない。

(委員の除外)

第4条 委員は、自己又は同居の親族に関する事項については、その議事に参与することができない。

(会議結果の報告)

第5条 委員長は、推薦会の会議が終了したときは、その結果を町長に報告しなければならない。

(幹事及び書記)

第6条 政令第6条に規定する幹事には民生委員事務担当の主管の長、書記には民生委員事務担当の職員をもって充てる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条の規定により委員に委嘱されている者は、この規則による改正後の士幌町民生委員推薦会規則により委嘱された委員とみなす。

士幌町民生委員推薦会規則

平成21年7月10日 規則第22号

(平成26年12月25日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年7月10日 規則第22号
平成26年12月25日 規則第28号