○士幌町地域活動支援センター設置及び管理に関する条例
平成21年12月15日
条例第36号
(設置)
第1条 町は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第27項に規定する施設として地域活動支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域活動支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 士幌町地域活動支援センター
(2) 位置 士幌町字士幌西2線171番地
(開閉時間)
第3条 士幌町地域活動支援センター(以下「センター」という。)の開閉時間は、次のとおりとする。ただし、町長が認めたときは、これを繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(1) 開館時間 午前9時
(2) 閉館時間 午後10時
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 毎週土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(事業)
第5条 センターは、その目的達成のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第77条第1項第9号に規定する創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業
(2) 障がい者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者をいう。)の福祉の向上を図るために必要な事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業等
(利用対象者)
第6条 センターを利用することのできる者は、次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に規定する精神障害者
(4) 法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けている者
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めた者
(利用手続)
第7条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、センター利用申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、規則で定める事業で利用する場合は、この限りでない。
(利用の許可)
第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定し、利用者に通知するものとする。
(利用の制限)
第9条 町長は、前条の許可について、利用の制限その他必要な条件を付することができる。
2 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可せず、又は利用の一部を取り消すことができる。
(1) 風俗又は公安を害するおそれのあるとき。
(2) 施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 施設及びその敷地内において、営利を目的とした行為を行うとき。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。
(使用料)
第10条 センターの使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第11条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由により、建物、備品等を破損し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(利用者の責任)
第12条 センター利用に起因する利用者の傷害又は損害については、すべて利用者がその責任を負わなければならない。
(施設の管理運営)
第13条 町長は、センターの管理運営業務に必要な事項を処理する職員を置く。
(管理の代行等)
第14条 町長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理運営を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合における当該指定管理者が行う管理運営業務は、次のとおりとする。
(1) センター施設及び設備の維持管理
(2) 施設の利用許可
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日条例第27号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。