○士幌町立小学校就学指定校の指定及び変更の可否決定に係る基準

平成21年12月22日

第1条 士幌町立小学校就学指定校の指定に関する規則第3条に基づき、保護者から就学指定校の変更について士幌町教育委員会に申立書による申立があった場合、その可否決定の基準は次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 小学校の最終学年に在学中の児童が、当該学年の途中で住居を移転したが、卒業まで従前の学校に通学を希望する場合

(2) 学期の中途で住居を移転した児童を、当該学期に限り従前の学校に通学を希望する場合

(3) 転居により校区が変更になるが、運動会・修学旅行等の学校行事修了後の転校を希望する場合

(4) 心身の故障その他の理由により指定学校への修学が困難な児童が、医師又は児童相談所等の機関が必要と認める期間に限り、指定学校以外の学校へ通学を希望する場合

(5) 保護者の入院又は長期出稼ぎ等により保護者が不在となる児童が、保護者の依頼先の通学区域の学校へ、その期間に限り通学を希望する場合

(6) いじめ、その他の事由により、指定学校以外の学校へ通学を希望する場合

(7) 指定された学校よりも隣接校の方が、通学距離が短い場合(通学距離は通学路を基準に測定するものとする)

(8) その他、特にやむを得ないと認める事由がある場合

第2条 就学指定校の変更の期間は、必要な期間とする。

士幌町立小学校就学指定校の指定及び変更の可否決定に係る基準

平成21年12月22日 種別なし

(平成21年12月22日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年12月22日 種別なし