○士幌町議会の議決すべき事件に関する条例

平成23年3月4日

条例第11号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 本町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨を通告すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月11日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

士幌町議会の議決すべき事件に関する条例

平成23年3月4日 条例第11号

(平成27年3月11日施行)

体系情報
第2類 議会・監査・選挙/第1章
沿革情報
平成23年3月4日 条例第11号
平成27年3月11日 条例第26号