○上居辺交流館設置条例
平成23年12月9日
条例第18号
(設置)
第1条 地域住民の交流の促進や福祉の増進に寄与するため、上居辺交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 かみおりべ木と太陽の香るエコ交流館
(2) 位置 士幌町字士幌東7線175番地
(利用の許可)
第3条 交流館を利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 営利を目的として利用するおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第5条 町長は、交流館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の条件を変更し、又はその利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。
(1) 申請に偽りがあったとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) その他管理上適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡禁止)
第6条 利用者は、利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(現状回復の義務)
第7条 利用者は、交流館の利用を終了したとき、又は第5条の規定により利用を停止され、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに現状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第8条 利用者は、交流館の施設等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに町長に届け出るとともに、利用者においてその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成24年2月1日から施行する。