○上居辺交流館設置条例

平成23年12月9日

条例第18号

(設置)

第1条 地域住民の交流の促進や福祉の増進に寄与するため、上居辺交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 かみおりべ木と太陽の香るエコ交流館

(2) 位置 士幌町字士幌東7線175番地

(利用の許可)

第3条 交流館を利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 営利を目的として利用するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 町長は、交流館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の条件を変更し、又はその利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。

(1) 申請に偽りがあったとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は町長の指示に従わないとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) その他管理上適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡禁止)

第6条 利用者は、利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(現状回復の義務)

第7条 利用者は、交流館の利用を終了したとき、又は第5条の規定により利用を停止され、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに現状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第8条 利用者は、交流館の施設等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに町長に届け出るとともに、利用者においてその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成24年2月1日から施行する。

上居辺交流館設置条例

平成23年12月9日 条例第18号

(平成24年2月1日施行)