○士幌町スポーツ推進委員設置規則
平成23年12月26日
教育委員会規則第9号
士幌町体育指導委員設置規則(昭和52年教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則はスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) スポーツの実技指導及び助言を行うこと。
(3) スポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 教育機関又は行政機関の行うスポーツに関する事業又は行事について、それらの求めに応じ協力すること。
(5) スポーツを推進するための施策について、調査研究及び建議すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は、15名以内とする。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再委嘱されることができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当って法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(委員長及び副委員長)
第7条 スポーツ推進委員の会議を運営するため委員の中から委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長の任期は2年とする。補欠による任期は前任者の残任期間とする。
3 委員長は、スポーツ推進委員会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。