○士幌町印鑑登録及び証明に関する条例

平成24年6月14日

条例第12号

士幌町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和54年条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の制限)

第3条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により前項の規定による申請をすることができる。

(登録申請意思の確認等)

第5条 町長は、前条の規定により登録申請者又はその代理人から印鑑の登録申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、登録申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることにより行うものとする。ただし、登録申請者が自ら持参できないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人に持参させることができる。

3 町長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合においては、規則で定める方法により、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認ができるときは、前項の規定による照会を省略することができるものとする。

4 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録できない印鑑)

第6条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録申請を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、非漢字圏の外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第7条 町長は、第5条第1項の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票に印影のほか規則に定める事項を登録する。

2 前項により登録した印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対し印鑑登録証を直接交付するものとする。この場合において、代理人に対し登録番号を記載した印鑑登録証を交付するときは、委任の旨を証する書面を提出させるものとする。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証の紛失、盗難又は焼失による亡失があったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(印鑑登録証の引替交付)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は毀損したときは、当該印鑑登録証を添えて、町長に印鑑登録証の引替交付を申請することができる。この場合において、印鑑登録者が自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(印鑑登録証の再交付)

第11条 印鑑登録者又はその代理人が、第9条の亡失の届をしたときは、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、印鑑登録者が登録を受けた印鑑を自ら持参し、町長に申請しなければならない。

3 第4条第2項第5条第7条及び第8条の規定は、前2項の規定による申請について準用する。

(印鑑登録の廃止の申請)

第12条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするとき、又は登録されている印鑑の紛失、盗難又は焼失により亡失があったときは、印鑑登録証を添えて(印鑑登録証を亡失した場合を除く。)町長に登録の廃止を申請しなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項の規定について準用する。

(登録事項の修正)

第13条 町長は、印鑑登録者につき、印鑑登録原票の登録事項と住民基本台帳の記録事項とが合っていないことを知ったときは、職権で当該印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第14条 町長は、印鑑登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請を受理したとき。

(2) 印鑑登録者が町外へ転出したとき、又は死亡したことを知ったとき。

(3) 印鑑登録者が後見開始の審判又は失踪宣告を受けたことを知ったとき。

(4) 氏名、氏若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(5) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が印鑑の登録を消除すべき理由が生じたと認めたとき。

2 町長は、前項第4号及び第6号の規定により印鑑の登録を抹消したときは、その旨を当該抹消された者に通知するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第15条 印鑑登録者又はその代理人は、当該印鑑登録者の印鑑登録原票に登録されている事項に関する証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を申請することができる。

2 前項の規定により印鑑登録者又はその代理人が印鑑登録証明書の交付を請求するときは、印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、士幌町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年条例第2号)第4条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により申請し、入力する事項に係る情報について電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)を自ら行うことで、印鑑登録証明書の交付を町長に申請することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 町長は、前条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請を受理したときは、当該印鑑登録者又はその代理人に対し、印鑑登録原票に登録している印影の写し(印鑑登録原票に登録している印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録し、これをプリンターで打ち出したものを含む。)のほか、規則に定める事項を記載した印鑑登録証明書を交付する。

2 町長は、前条第3項の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上で、印鑑登録証明書を交付する。

(質問及び調査)

第17条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第18条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(士幌町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、士幌町行政手続条例(平成10年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年12月11日条例第16号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月11日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月7日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

士幌町印鑑登録及び証明に関する条例

平成24年6月14日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)