○士幌町障がい福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成24年7月4日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、障がい福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第51条の31第2項の規定による届出は別記第1号様式により、児童福祉法第24条の38第2項の規定による届出は別記第2号様式により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第51条の31第3項の規定による届出事項の変更の届出は別記第3号様式により、児童福祉法第24条の38第3項の規定による届出事項の変更の届出は別記第4号様式により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第51条の31第4項の規定による区分の変更の届出は別記第1号様式により、児童福祉法第24条の38第4項の規定による区分の変更の届出は別記第2号様式により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 町長は、前3条までの規定による届出に関し、国及び北海道に対して、情報を提供することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、障がい福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年9月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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士幌町障がい福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成24年7月4日 規則第21号

(令和3年9月17日施行)