○士幌町高等学校等修学支援金給付要綱
平成21年2月26日
訓令第4号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、高等学校に在学する児童の保護者等に対し、支援金を給付することにより、修学上の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「高等学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、高等専門学校及び特別支援学校高等部をいう。
2 この要綱において「保護者等」とは、高等学校に在学している児童の父母又は現にその児童を監護している者をいう。
(給付の対象者)
第3条 この支援金は、毎年1月1日を基準日として次の各号に掲げるいずれの要件にも該当する保護者等に対し給付する。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民票に記載されている者であること。
(2) 高等学校の第1学年及び第2学年に在学する児童並びに次年度に高等学校に入学する児童(以下「対象児童」という。)を監護する者であること。
(3) 保護者等の属する世帯の総所得金額等の合計額が、監護している児童(基準日が属する年の4月1日において18歳以下の者をいう。)の数に応じて別表に定める基準額以下であること。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する里親に委託されているとき。
(2) 満17歳に達した日以後最初の3月31日を越えて高等学校に在学したとき。
(給付額)
第4条 支援金の額は、1人の対象児童につき年額100,000円とする。
2 保護者等のうち児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当を受けている者(その全部を支給しないこととされている者は除く。)については、高等学校に入学する初年度に限り、前項の支援金の額に100,000円を加算する。
3 対象児童のうち音更町に所在する高等学校等に入学又は在学する者については100,000円を、士幌町・上士幌町・音更町を除く地域に所在する高等学校等に入学又は在学する者については150,000円を、第1項の支援金の額に加算する。
(令6訓令21―4・一部改正)
(給付の方法)
第5条 支援金の給付は、士幌町が指定する金融機関のうちから、申請者が希望する金融機関に振り込む方法により給付する。
(申請)
第6条 支援金の給付を受けようとする保護者等は、士幌町高等学校等修学支援金給付申請書(第1号様式)及び在学証明書を町長が定める日までに提出しなければならない。
(助成金の返還)
第8条 町長は、第6条に規定する在学証明書の提出がないとき又は偽りその他不正の手段により支援金の給付を受けたときは、その支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日訓令第20号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
(適用区分)
第2条 この訓令の施行前にされた申請に基づく給付の対象者については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月11日訓令第29号)
この訓令は、平成27年6月15日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第37―2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月22日訓令第22号)
この訓令は、平成29年9月29日から施行する。
附則(平成30年8月8日訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行し平成30年7月1日から適用する。
附則(令和3年6月16日訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月17日訓令第38号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月7日訓令第58号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第21―4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
18歳以下の児童の数 | 基準額 |
1人 | 3,100,000円 |
2人 | 3,480,000円 |
3人 | 3,860,000円 |
4人 | 4,240,000円 |
5人 | 4,620,000円 |
6人 | 5,000,000円 |


