○士幌町農業災害対策基金条例
平成25年3月12日
条例第3号
(設置目的)
第1条 農業災害が発生した際の支援に要する経費及び農業災害を未然に防止するための経費に充てるため、士幌町農業災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、すべて基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要あると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する事業の推進のための財源に充てるときに限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成25年3月25日から施行する。