○士幌町道路構造の技術的基準及び道路標識の寸法に関する条例
平成25年3月12日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項に規定する道路の構造の技術的基準及び法第45条第3項に規定する道路に設ける道路標識の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法、道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「政令」という。)及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)において使用する用語の例による。
(道路の区分)
第3条 道路の区分は、政令第3条の定めるところによる。
(車線等)
第4条 車道(副道、停車帯その他政令第5条第1項の国土交通省令で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、この限りでない。
区分 | 地形 | 設計基準交通量(単位 1日につき台) | |
第3種 | 第2級 | 平地部 | 9,000 |
第3級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第4級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第4種 | 第1級 | ― | 12,000 |
第2級 | ― | 10,000 | |
第3級 | ― | 9,000 | |
交差点の多い第4種の道路については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。 | |||
区分 | 地形 | 1車線当たりの設計基準交通量(単位 1日につき台) | |
第3種 | 第2級 | 平地部 | 9,000 |
山地部 | 7,000 | ||
第3級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第4級 | 山地部 | 5,000 | |
第4種 | 第1級 | ― | 12,000 |
第2級及び第3級 | ― | 10,000 | |
交差点の多い第4種の道路については、この表の1車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を1車線当たりの設計基準交通量とする。 | |||
区分 | 車線の幅員(単位 メートル) | ||
第3種 | 第2級 | 普通道路 | 3.25 |
小型道路 | 2.75 | ||
第3級 | 普通道路 | 3 | |
小型道路 | 2.75 | ||
第4級 | 2.75 | ||
第4種 | 第1級 | 普通道路 | 3.25 |
小型道路 | 2.75 | ||
第2級及び第3級 | 普通道路 | 3 | |
小型道路 | 2.75 | ||
5 第3種第5級又は第4種第4級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第33条の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。
(車線の分離等)
第5条 車線の数(登坂車線、屈折車線及び変速車線の数を除く。)が4以上である道路(対向車線を設けない道路を除く。)の車線は、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、往復の方向別に分離するものとする。
2 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。
区分 | 中央帯の幅員(単位 メートル) | |
第3種 | 第2級から第4級まで | 1.75 |
第4種 | 第1級から第3級まで | 1 |
4 中央帯には、側帯を設けるものとする。
5 前項の側帯の幅員は、0.25メートルとするものとする。
6 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。
7 分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、政令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。
8 中央帯の幅員を定めるに当たっては、除雪を考慮するものとする。
(副道)
第6条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である第3種又は第4種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。
2 副道の幅員は、4メートルを標準とするものとする。
(路肩)
第7条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。
区分 | 車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル) | ||
第3種 | 第2級から第4級まで | 普通道路 | 0.75 |
小型道路 | 0.5 | ||
第5級 | 0.5 | ||
第4種 | 0.5 | ||
3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、0.5メートル以上とする。
4 第3種(第5級は除く。)の普通道路であるトンネルの車道に接続する路肩の幅員は、0.5メートルまで縮小することができる。
6 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。
7 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。
9 第3種の道路に歩道又は自転車歩行者道を設けない場合においては、当該道路の路肩の幅員は、歩行者又は自転車の交通の状況を考慮して定めることができる。
10 路肩の幅員を定めるに当たっては、除雪を考慮するものとする。
(停車帯)
第8条 第3種(第5級を除く。第3項において同じ。)又は第4種(第4級を除く。)の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。
2 停車帯の幅員は、2.5メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。
3 第3種の道路に設ける停車帯の幅員は、当該道路の構造、交通の状況及び停車の需要を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、2.5メートルを超える適切な値とすることができる。
(自転車道)
第9条 自動車及び自転車の交通量が多い第3種又は第4種の道路には、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路(前項に規定する道路は除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 自転車道の幅員は、2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。
4 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、政令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。
5 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(自転車歩行者道)
第10条 自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。
4 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況並びに除雪を考慮して定めるものとする。
(歩道)
第11条 第4種(第4級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第3種若しくは第4種第4級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 第3種又は第4種第4級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル(地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートル)以上とするものとする。
5 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況及び除雪を考慮して定めるものとする。
(歩行者の滞留の用に供する部分)
第12条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停留所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
(堆雪幅)
第13条 道路の外縁には、堆雪幅(除雪による雪の堆積の用に供する道路の部分をいう。次項において同じ。)を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、道路の中央帯、路肩、停車帯、自転車歩行者道及び歩道の一部は、冬期において交通に支障を及ぼさない範囲で、堆雪幅として用いることができる。
(植樹帯)
第14条 第4種第1級及び第2級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 植樹帯の幅員は、1.5メートルを標準とするものとする。
(1) 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間
(2) 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間
4 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。
区分 | 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | ||
第3種 | 第2級 | 60 | 50又は40 |
第3級 | 60、50又は40 | 30 | |
第4級 | 50、40又は30 | 20 | |
第5級 | 40、30又は20 | ― | |
第4種 | 第1級 | 60 | 50又は40 |
第2級 | 60、50又は40 | 30 | |
第3級 | 50、40又は30 | 20 | |
第4級 | 40、30又は20 | ― | |
2 副道の設計速度は、1時間につき、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。
(車道の屈曲部)
第16条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第33条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 曲線半径(単位 メートル) | |
60 | 150 | 120 |
50 | 100 | 80 |
40 | 60 | 50 |
30 | 30 | ― |
20 | 15 | ― |
(曲線部の片勾配)
第18条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の区分及び当該道路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値(第3種の道路で自転車道又は自転車歩行者道を設けないものにあっては6パーセント、冬期の状況を考慮する必要がない道路にあっては10パーセント)以下で適切な値の片勾配を付するものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を付さないことができる。
区分 | 道路の存する地域 | 最大片勾配(単位 パーセント) |
第3種 | 積雪寒冷の度が甚だしい地域 | 6 |
その他の地域 | 8 | |
第4種 | 6 |
(曲線部の車線等の拡幅)
第19条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(緩和区間)
第20条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第4種の道路の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 緩和区間の長さ(単位 メートル) |
60 | 50 |
50 | 40 |
40 | 35 |
30 | 25 |
20 | 20 |
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 視距(単位 メートル) | |
60 | 100 | 75 |
50 | 70 | 55 |
40 | 45 | 40 |
30 | 30 | ― |
20 | 25 | 20 |
2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。
区分 | 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 縦断勾配(単位 パーセント) | |||
第3種 | 普通道路 | 60 | 5 | 7 | 8 |
50 | 6 | 7 | 9 | ||
40 | 7 | 7.5 | 10 | ||
30 | 7.5 | 8 | 11 | ||
20 | 7.5 | 9 | 12 | ||
小型道路 | 60 | 8 | ― | ― | |
50 | 9 | ― | ― | ||
40 | 10 | ― | ― | ||
30 | 11 | ― | ― | ||
20 | 12 | ― | ― | ||
第4種 | 普通道路 | 60 | 5 | 6 | 7 |
50 | 6 | 7 | 8 | ||
40 | 7 | 7.5 | 9 | ||
小型道路 | 30 | 7.5 | 8 | 10 | |
20 | 7.5 | 9 | 11 | ||
60 | 8 | ― | ― | ||
50 | 9 | ― | ― | ||
40 | 10 | ― | ― | ||
30 | 11 | ― | ― | ||
20 | 12 | ― | ― | ||
(登坂車線)
第23条 普通道路の縦断勾配が5パーセントを超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。
2 登坂車線の幅員は、3メートルとするものとする。
(縦断曲線)
第24条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 縦断曲線の曲線形 | 縦断曲線の半径(単位 メートル) | |
60 | 凸型曲線 | 2,500 | 1,400 |
凹型曲線 | 1,000 | ― | |
50 | 凸型曲線 | 1,200 | 800 |
凹型曲線 | 700 | ― | |
40 | 凸型曲線 | 500 | 450 |
凹型曲線 | 450 | ― | |
30 | 凸型曲線 | 250 | ― |
凹型曲線 | 250 | ― | |
20 | 凸型曲線 | 200 | 100 |
凹型曲線 | 100 | ― | |
3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 縦断曲線の長さ(単位 メートル) |
60 | 50 |
50 | 40 |
40 | 35 |
30 | 25 |
20 | 20 |
(舗装)
第25条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道、自転車歩行者道及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。
2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして政令第23条第2項の国土交通省令で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。
3 第4種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(横断勾配)
第26条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。
路面の種類 | 横断勾配(単位 パーセント) |
前条第2項に規定する基準に適合する舗装道 | 1.5以上2以下 |
その他 | 3以上5以下 |
2 歩道、自転車道又は自転車歩行者道には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。
3 前条第3項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。
(合成勾配)
第27条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、8パーセント以下とするものとする。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 合成勾配(単位 パーセント) |
60 | 10.5 |
50 | 11.5 |
40 | |
30 | |
20 |
(排水施設)
第28条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街きょ、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
(平面交差又は接続)
第29条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。
2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。
3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第4種第1級の普通道路にあっては3メートルまで、第4種第2級又は第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで、第4種の小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。
4 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。
5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。
(立体交差)
第30条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である小型道路が相互に交差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。
3 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路(次項において「連結路」という。)を設けるものとする。
(待避所)
第31条 第3種第5級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。
(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とする。
(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。
(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。
(交通安全施設)
第32条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で政令第31条の国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
(凸部、狭窄部等)
第33条 第4種第4級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。
(自動車駐車場等)
第34条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設で政令第32条の国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
(防雪施設その他の防護施設)
第35条 雪崩、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝、融雪施設その他これらに類する施設で政令第33条第1項の国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
2 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。
(橋、高架の道路等)
第36条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(次項において「橋等」という。)は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。
2 前項に規定するもののほか、橋等の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組み合わせに対して十分安全なものでなければならない。
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
第40条 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2.5メートルまで縮小することができる。
2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。
3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、政令第39条第4項の建築限界を勘案して定めるものとする。
4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
(歩行者専用道路)
第41条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。
2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、政令第40条第3項の建築限界を勘案して定めるものとする。
3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
2 標識令別表第2に規定する案内標識のうち「市町村(101)」、「方面、方向及び距離(105―A)」、「方面、方向及び距離(105―B)」、「方面、方向及び距離(105―C)」、「方面及び距離(106―A)」、「方面及び方向の予告(108―A)」、「方面及び方向の予告(108―B)」、「方面及び方向(108の2―A)」、「方面及び方向(108の2―B)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」、「著名地点(114―A)」、「著名地点(114―B)」、「主要地点(114の2―A)」、及び「主要地点(114の2―B)」を表示する標識の寸法(文字の大きさを除く。)は、当該標識を設置する道路の設計速度等に応じ、町が別に定める。
3 標識令別表第2に規定する案内標識のうち、「市町村(101)」、「方面、方向及び距離(105―A)」、「方面、方向及び距離(105―B)」、「方面及び距離(106―A)」、「方面及び方向の予告(108―A)」、「方向及び方向の予告(108―B)」、「方面及び方向(108の2―A)」、「方面及び方向(108の2―B)」、「著名地点(114―A)」、「主要地点(114の2―A)」及び「主要地点(114の2―B)」を表示する標識の文字の大きさは、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれを拡大することができる。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 文字の大きさ(単位 センチメートル) |
40、50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
4 標識令別表第2に規定する案内標識のうち、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」及び「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」を表示する標識の矢印外の文字の大きさは当該標識を設置する道路の設計速度によるものとし、当該標識の矢印中の文字の大きさは当該標識の矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
5 標識令別表第2に規定する案内標識のうち、「著名地点(114―B)」を表示する標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。
6 標識令別表第2に規定する案内標識のうち、「市町村(101)」並びに「方面、方向及び距離(105―A)」、「方面、方向及び距離(105―B)」、「方面、方向及び距離(105―C)」、「方面及び距離(106―A)」、「方面及び方向の予告(108―A)」、「方面及び方向の予告(108―B)」、「方面及び方向(108の2―A)」、「方面及び方向(108の2―B)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」、「著名地点(114―A)」及び「著名地点(114―B)」を表示する標識に、それぞれ町徽章、北海道章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
7 標識令別表第2に規定する補助標識である標識(別表に掲げるものを含む。)は、その附置される標識令別表第2に規定する案内標識又は警戒標識である標識の拡大率と同じ比率で拡大することができる。
(標識の縁、縁線及び区分線の太さに係る標識の寸法)
第43条 標識令別表第2に規定する案内標識である標識の縁の太さは、次のとおりとする。
(1) 「待避所(116の3)」、「駐車場(117―A)」及び「まわり道(120―B)」の標識 9ミリメートル
(2) 「総重量限度緩和指定道路(118の3―A)」及び「総重量限度緩和指定道路(118の3―B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―B)」の標識 16ミリメートル
(3) 「登坂車線(117の2―A)」の標識 10ミリメートル
(4) 「道路の通称名(119―A)」、「道路の通称名(119―B)」及び「道路の通称名(119―C)」の標識 8ミリメートル
(5) その他のもの 日本字の大きさの20分の1以上
2 標識令別表第2に規定する案内標識である標識の縁線及び区分線の太さは、日本字の大きさの20分の1以上とする。
3 標識令別表第2に規定する警戒標識である標識の縁及び縁線の太さは、12ミリメートルとする。
(その他の標識の寸法)
第44条 前2条に定める標識の寸法以外の標識の寸法は、当該標識の種類、当該標識を設ける道路の形状又は交通の状況その他の事情を総合的に考慮して、当該標識の設置の都度町長が別に定める。
(委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、第4条から第41条までの規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は適用しない。この場合において、当該規定に相当する地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第8条の規定による改正前の道路構造令(以下「旧道路構造令」という。)の規定(道路構造令の一部改正に伴う経過措置に関する政令の規定を含む。以下同じ。)があるときは、当該部分に関しては、当該旧道路構造令の規定の例による。
別表(第42条関係)
区分 | 種類(番号) | 様式及び寸法(センチメートル) |
案内標識 | 市町村(101) |
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方面、方向及び距離(105―A) |
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方面、方向及び距離(105―B) |
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方面、方向及び距離(105―C) |
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方面及び距離(106―A) |
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方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3) |
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方面、方向及び道路の通称名(108の4) |
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待避所(116の3) |
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駐車場(117―A) |
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登坂車線(117の2―A) |
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総重量限度緩和指定道路(118の3―A) |
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総重量限度緩和指定道路(118の3―B) |
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高さ限度緩和指定道路(118の4―A) |
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高さ限度緩和指定道路(118の4―B) |
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道路の通称名(119―A) |
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道路の通称名(119―B) |
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道路の通称名(119―C) |
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まわり道(120―A) |
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警戒標識 | 標識板の規格 |
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十字道路交差点あり(201―A) |
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右(又は左)方屈曲あり(202) |
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信号機あり(208の2) |
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落石のおそれあり(209の2) |
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路面凹凸あり(209の3) |
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合流交通あり(210) |
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車線数減少(211) |
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幅員減少(212) |
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二方向交通(212の2) |
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補助標識 | 標識板(注意事項(510)に係るものを除く。)の規格 |
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注意事項(510) |
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備考
1 「駐車場(117―A)」も案内標識に便所を表す記号を表示する場合においては、表示の横寸法については図示の2.5倍まで拡大することができるものとし、当該記号の大きさについては、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
2 「駐車場(117―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―B)」、「まわり道(120―A)」の案内標識及び「標識板の規格」の警戒標識は、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合においては、図示の寸法(備考1の規定により図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
3 「登坂車線(117の2―A)」、「道路の通称名(119―A)」、「道路の通称名(119―B)」及び「道路の通称名(119―C)」の案内標識は、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
4 「道路の通称名(119―A)」、「道路の通称名(119―B)」及び「道路の通称名(119―C)」の案内標識は、表示する文字の字数により、図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」の標識にあっては、縦寸法)を拡大することができる。





























