○士幌町児童福祉法施行規則

平成24年3月28日

規則第12号

士幌町児童福祉法施行規則(平成15年士幌町規則第5号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(通所給付費の支給申請)

第2条 法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(通所給付費の支給決定等)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、通所給付決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、通所給付決定をしないときは、障害児通所給付費支給却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の通所給付決定をしたときは、通所受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(通所給付費の支給変更の申請)

第4条 法第21条の5の8第1項の規定により通所給付決定の変更の申請をしようとする者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。

(通所給付費の支給変更の決定)

第5条 町長は、法第21条の5の8第2項の規定により通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(通所給付費の支給決定の取消し)

第6条 町長は、法第21条の5の9第1項の規定により通所給付決定の取消しを行ったときは、障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(通所給付費の申請内容の変更届)

第7条 省令第18条の6第7項の届出書は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。

(受給者証の再交付申請)

第8条 省令第18条の6第10項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請)

第9条 法第21条の5の4第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第10号)により町長に申請しなければならない。

(特例障害児通所給付費の支給決定)

第10条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第11条 法第21条の5の4第2項に規定する市町村が定める額は、1月につき、同一の月に受けた同項各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(高額障害児通所給付費の支給申請)

第12条 法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする者は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)により町長に申請しなければならない。

(高額障害児通所給付費の支給決定)

第13条 町長は、前条の申請があったときは、その要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第14条 町長は、法第21条の6の規定による障害福祉サービスを行おうとするときは、必要に応じ児童相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、障害福祉サービスの措置を行うことを決定したときは、当該障害児の保護者に対して障害福祉サービス措置決定通知書(様式第14号)を送付し、当該障害福祉サービスを委託しようとするときは、委託しようとする者に対し、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第15号)を送付しなければならない。

(措置の解除等の通知)

第15条 町長は、措置を解除し、又は措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置解除決定通知書(様式第16号)又は障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第17号)により当該措置に係る障害児の保護者及び委託を受けた者に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第16条 法第56条第2項の規定により、当該障害児の保護者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)からその負担能力に応じその費用の全部又は一部を徴収することができる。

2 前項の規定により納入義務者から徴収する障害福祉サービスの措置又は措置の委託に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項及び第4項の規定に基づき負担すべき額の例により算定した額とする。

3 町長は、前項に規定する費用の徴収金の額を決定したときは、措置費用徴収額決定通知書(様式第18号)により納入義務者に通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により決定された費用の徴収額の額を変更したときは、その旨を措置費用徴収額変更通知書(様式第19号)により納入義務者に通知するものとする。

(徴収金の納入)

第17条 前条の通知を受けた納入義務者は、同条に規定する徴収金を町発行の納入通知書により指定の期限までに、町の指定する金融機関等に納入しなければならない。

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号、様式第3号、様式第6号、様式第7号、様式第11号、様式第13号、様式第14号及び様式第16号から様式第19号までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日規則第9―3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月17日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

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士幌町児童福祉法施行規則

平成24年3月28日 規則第12号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年3月28日 規則第12号
平成25年4月1日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第14号
平成28年4月1日 規則第57号
平成30年3月30日 規則第9号の3
令和3年9月17日 規則第44号