○士幌町子ども・子育て会議条例施行規則
平成25年9月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町子ども・子育て会議条例(平成25年士幌町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 士幌町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が選出されていないときは、町長が行う。
2 会長は、会議の議長となる。
(会議録)
第3条 会長は、次に掲げる事項を記載した会議録を幼児教育課において作成させ、出席委員のうち会長が指名する2名の委員が署名しなければならない。
(1) 開催年月日
(2) 出席者氏名
(3) 議事の概要
(4) その他会長又は会議において必要と認めた事項
(関係者の出席)
第4条 子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。