○士幌町子ども・子育て会議条例施行規則

平成25年9月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、士幌町子ども・子育て会議条例(平成25年士幌町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 士幌町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が選出されていないときは、町長が行う。

2 会長は、会議の議長となる。

(会議録)

第3条 会長は、次に掲げる事項を記載した会議録を幼児教育課において作成させ、出席委員のうち会長が指名する2名の委員が署名しなければならない。

(1) 開催年月日

(2) 出席者氏名

(3) 議事の概要

(4) その他会長又は会議において必要と認めた事項

(関係者の出席)

第4条 子育て会議は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

士幌町子ども・子育て会議条例施行規則

平成25年9月30日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年9月30日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第11号