○士幌町立学校事務専決代決規程
平成25年8月27日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 士幌町教育委員会の所管する小学校、中学校及び高等学校の校長の事務の専決及び代決については、別に定めのあるものを除き、この教育委員会訓令の定めるところによるものとする。
(専決)
第2条 教頭が専決することのできる事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 所掌事務に係る児童生徒の学習指導、生徒指導、進路指導及び保健・安全指導等に関する軽易又は定例的な事務を行うこと。
(2) 所掌事務に係る児童生徒の諸証明を交付すること。
(3) 所掌事務に係る軽易又は定例的な調査、照会、回答等を行うこと。
2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例であると認められる事項及び事前に校長の指示のあった事項は専決することができない。
3 校長は、必要に応じ教頭に専決事務の処理について指示し、又は報告を求めることができる。
(代決)
第3条 教頭は、校長が不在のとき、次項に定めるものを除き校長の事務を代決することができる。
2 前項の規定にかかわらず、特に重要又は異例であると認められる事項は、代決することができない。
3 代決した事務については、速やかに校長の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ承認を得た事項又は軽易な事項については、この限りでない。
附則
この教育委員会訓令は、平成25年9月1日から施行する。