○士幌町社会教育委員に関する条例
平成26年3月11日
条例第2号
士幌町社会教育委員に関する条例(平成12年条例第115号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は、11人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(解嘱)
第5条 特別の事情が生じた場合は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)第15条の規定による改正前の社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づく委員は、この条例による改正後の士幌町社会教育委員に関する条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、この条例による改正前の士幌町社会教育委員に関する条例の規定による任期の残任期間とする。
附則(令和3年3月9日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。