○職員の早期退職募集制度に関する規則
平成26年3月11日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、北海道市町村退職手当組合条例に規定する早期退職募集制度に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象職員)
第2条 早期退職募集制度の対象となる職員は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号)の適用を受ける職員で、次の各号に該当し、任命権者が人事管理上必要と認めた場合とする。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員(以下「1号募集」という。)
(2) 職制の改廃又は勤務部署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務部署に属する職員(以下「2号募集」という。)
(3) その他任命権者が特に必要と認めた場合
(募集実施要領)
第3条 募集にあたっては、募集人数、募集の期間などを定めた募集実施要領を定め、職員に周知しなければならない。
(募集人数)
第4条 前条の募集実施要領で定める募集人数は、募集対象職員よりも少ない数でなければならない。
(募集期間の特例)
第5条 第3条の募集実施要領で定める募集期間について、必要に応じて延長又は期間前に募集上限に達した場合は、期間前に終了できるものとする。
(応募の取り下げ)
第6条 応募した職員は、その自発的理由により、募集期間中に応募の取り下げをできるものとする。
(認定)
第7条 町長は、応募した職員に対し、次の各号に掲げる場合を除き、早期退職募集制度により退職する職員である旨の認定を行わなければならない。
(1) 応募者が募集実施要領に適合しない場合
(2) 応募した後に懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認めた場合
(認定の失効)
第8条 前条の規定により認定を受けた応募した職員が、認定後に懲戒処分を受けた場合若しくは応募を取る下げた場合には、認定の効力を失うものとする。
(退職すべき期日)
第9条 早期退職希望制度により退職する職員が退職する期日は、当該年度の末日とする。ただし、町長が特に認めた場合は、当該年度内において、退職する期日を繰り上げることができる。
(公表)
第10条 町長は、早期退職希望制度に関する募集実施要領、応募者の数及び認定を受けた応募者の数を公表しなければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。