○士幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月11日

条例第3号

注 令和8年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。別表備考1において同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(利用者負担の額)

第3条 利用者負担の額は、次に掲げる額とし、別表のとおりとする。

(1) 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項第1号から第3号まで(法附則第9条第1項の規定の適用があるときは、同項第1号イ、第2号イ(1)若しくはロ(1)又は第3号イ(1))に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額

(2) 法附則第6条第4項の規定により保育費用を利用者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る教育・保育給付認定子どもの年齢等に応じて町が定める額

(利用者負担の徴収)

第4条 町長は、教育・保育給付認定子どもに対して教育・保育を行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者から前条第1号の額を徴収するものとする。

2 町長は、教育・保育給付認定子どもに対して法附則第6条第1項の規定により町が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者から前条第2号の額を徴収するものとする。

(利用者負担の額の決定等)

第5条 町長は、利用者負担の額を決定し、又は変更したときは、その旨を利用者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。ただし、利用者負担額が0円の場合は、この限りでない。

(令8条例12・一部改正)

(利用者負担の減免)

第6条 町長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担を減額し、又は免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用者負担を支払うことが著しく困難であると町長が認めるとき。

2 前項の規定による利用者負担の減額又は免除を受けようとする者は、別に定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による利用者負担の額の決定及び変更、その旨の通知その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 平成26年度から引き続き施設を利用する子どもが属する世帯の利用者負担の額が、廃止前の士幌町認定こども園条例(平成19年条例第23号)及び廃止前の士幌町保育の実施に関する条例(平成12年条例第45号)(以下これらを「廃止前の条例」という。)により算定する保育料を超える場合は、平成27年度に限り、廃止前の条例により算定した額を利用者負担の額とする。

(平成27年12月9日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月8日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月7日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(令和元年9月10日条例第8号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の士幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は、令和元年10月からの利用者負担額について適用し、同年9月までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和8年5月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(令8条例12・全改)

1 特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育を受けたときの利用者負担の額は0円とする。

2 特定教育・保育(保育に限る。)、又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担の額

各月初日において保育を受ける教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担の月額

(単位 円)

階層区分

定義

3歳未満の子ども

3歳以上の子ども

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

(0)

〈0〉

0

(0)

〈0〉

B

A階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯

C

A階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税される世帯

0

(0)

〈0〉

0

(0)

〈0〉

D1

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その所得割課税額が次の区分に該当する世帯

5,000円未満

0

(0)

〈0〉

0

(0)

〈0〉

D2

5,000円以上48,600円未満

0

(0)

〈0〉

0

(0)

〈0〉

D3

48,600円以上97,000円未満

0

(0)

〈0〉

0

(0)

〈0〉

D4

97,000円以上145,000円未満

0

(0)

〈0〉

0

(0)

〈0〉

D5

145,000円以上169,000円未満

0

(0)

〈0〉

0

(0)

〈0〉

D6

169,000円以上193,000円未満

0

(0)

〈0〉

0

(0)

〈0〉

D7

193,000円以上217,000円未満

0

(0)

〈0〉

0

(0)

〈0〉

D8

217,000円以上241,000円未満

0

(0)

〈0〉

0

(0)

〈0〉

D9

241,000円以上301,000円未満

0

(0)

〈0〉

0

(0)

〈0〉

D10

301,000円以上397,000円未満

0

(0)

〈0〉

0

(0)

〈0〉

D11

397,000円以上

0

(0)

〈0〉

0

(0)

〈0〉

備考

1 この表における教育・保育給付認定子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は、当該年度中に限り変更しないものとする。

2 教育・保育給付認定子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合は、この表の規定にかかわらず、利用者負担額は無料とする。

① 「母子世帯等」…女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準じる父子の世帯

② 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯

ア 身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当の支給対象児、障害基礎年金等の受給者

③ 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、町長が認めた世帯

3 教育・保育給付認定子どもの区分に係る利用者負担額の適用は、次に掲げるとおりとする。

① 第1子の子ども 利用者負担の月額の欄の上段の額

② 第2子の子ども 利用者負担の月額の欄の中段( )内の額

③ 第3子以降の子ども 利用者負担の月額の欄の下段〈 〉内の額

4 月途中入退園に伴う利用者負担額については、次の算式により得た額をその教育・保育給付認定子どもの利用者負担額とする。

算式1(月途中入園の教育・保育給付認定子どもの場合)

この表の世帯の階層及びその教育・保育給付認定子どもの年齢の区分によって定まる教育・保育給付認定子どもの利用者負担の月額×その月の月途中入園日からの開園日数(25日を超える場合は25日)÷25日

(注) 10円未満の端数は切り捨てる。

算式2(月途中退園の教育・保育給付認定子どもの場合)

この表の世帯の階層及びその教育・保育給付認定子どもの年齢の区分によって定まる教育・保育給付認定子どもの利用者負担の月額×その月の月途中退園日の前日までの開園日数(25日を超える場合は25日)÷25日

(注) 10円未満の端数は切り捨てる。

5 この表における所得割課税額については、利用者負担の額の算定の基準となる年の1月1日現在において、指定都市の区域に住所を有していた場合は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有していたとみなし算定するものとする。

士幌町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月11日 条例第3号

(令和8年5月13日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月11日 条例第3号
平成27年12月9日 条例第50号
平成28年3月8日 条例第14号
平成29年3月7日 条例第17号
平成30年9月7日 条例第24号
令和元年9月10日 条例第8号
令和8年5月13日 条例第12号