○士幌町総合研修センター設置条例
平成27年3月11日
条例第7号
士幌町総合研修センター設置条例(平成6年条例第4号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の生涯にわたる多様な学習要求に対して、健全にして社会性豊かな町民意識の涵養と教育文化の向上並びに生涯学習社会の実現をめざすことを目的として、士幌町総合研修センター(以下「総合研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合研修センターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 士幌町総合研修センター
(2) 位置 河東郡士幌町字士幌幹線167番地
(構成施設)
第3条 総合研修センターは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) すこやか体育館
(2) したしみ図書館
(3) ふるさと資料館
(4) ふれあいホール
(5) さわやか工房
(6) その他学習施設等
(施設の管理運営)
第4条 総合研修センターの管理運営は、教育委員会が行う。
(使用の許可)
第5条 総合研修センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の許可に際し、使用の制限その他必要な条件を付することができる。
(使用料)
第6条 総合研修センターの使用料の額は、別表のとおりとする。
2 前項の使用料は、前納するものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 前納された使用料は還付しない。ただし、使用者の責に帰することのできない理由により使用することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することがある。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより使用料を減免することができる。
(開館時間)
第8条 総合研修センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第9条 総合研修センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(1) 毎週火曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(使用制限)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(3) 施設及びその敷地内において、営利を目的とした行為を行うとき。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。
(使用の停止又は取消)
第11条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止又は許可を取り消すことができる。
(1) 条例、その他これに基づく規則、規程又は命令に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) その他教育委員会において必要があると認めるとき。
(使用者の義務)
第12条 総合研修センターの使用者は、その使用について次の義務を負う。
(1) 使用の許可条件に従い、規律ある使用をすること。
(2) 使用中は、火災その他の事故防止並びに施設の保全に注意を払うこと。
(3) 使用上特別な施設をし、又は既設の施設に特殊な物品を持ち込み若しくは既設の設備機器等を持ち出ししようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けること。
(4) 使用を終えたとき又は停止若しくは変更を言い渡されたときは、直ちに設備を原状に復し、これを教育委員会に返還すること。
(5) その他教育委員会の指示に従うこと。
(損害賠償)
第13条 使用者は、総合研修センターの建物、付属設備、備付物品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第14条 町長は、総合研修センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に総合研修センターの管理を行わせることができる。
3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則で定める管理の基準に従い、総合研修センターを適正に使用させなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第15条 前条第1項の規定により指定管理者に総合研修センターの管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1条に規定する総合研修センターの設置の目的達成のために必要な事業の実施に関する業務
(2) 総合研修センターの使用料の収受に関する業務
(3) 総合研修センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他総合研修センターの管理運営上、教育委員会が必要と認める業務
(指定管理に係る使用料の収受)
第16条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 指定管理者は、使用者が特殊電気設備等を施したとき、電気料その他設備に要する費用を実費として使用料に加算して収受することができる。
4 教育委員会は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該使用料の額を公告しなければならない。
(事務の委任)
第17条 前3条に定める事務は、教育委員会に委任することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第15号)
この条例は、平成28年5月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日条例第27号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月2日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
1 基本使用料
部屋名 | 日中 | 夜間 | 摘要 |
ふれあいホール | 3,400円 | 3,800円 | 1 金額は1時間当たりの単価とする。 2 日中とは9時から17時まで、夜間とは17時から22時までをいう。 |
和室 | 400円 | 600円 | |
クッキングルーム | 500円 | 700円 | |
会議室 | 300円 | 400円 | |
音楽室 | 400円 | 500円 | |
視聴覚室 | 600円 | 800円 | |
パソコン室 | 300円 | 400円 | |
石工室 | 300円 | 400円 | |
陶芸室 | 500円 | 600円 | |
アリーナ(全面) | 4,000円 | 5,000円 | |
アリーナ(半面) | 2,000円 | 2,500円 | |
武道館 | 2,000円 | 2,200円 | |
研修室 | 300円 | 400円 | |
トレーニング室 | 無料 | 無料 | |
ふるさと資料館 | 無料 | 無料 |
2 特別使用料
(1) 入場料を徴収する場合の使用料は、基本使用料に次の区分による割合を加算した額とする。なお、入場料等の額が2種以上定められている場合は、その最高額を基準として使用料を算定する。
① 501円以上2,000円まで 50%
② 2,001円以上4,000円まで 100%
③ 4,001円以上 150%
④ 興行的使用の場合 500%
(2) 暖房、冷房を使用する場合は、使用料の30%を加算する。
3 付属設備使用料
① グランドピアノ 5,000円
② エレクトーン 2,000円
③ 照明装置 6,000円
④ 音響装置 6,000円
⑤ カラオケ装置 2,000円
⑥ 金屏風 2,000円
⑦ 反射板 2,000円