○士幌町学校給食センター設置条例
平成27年3月11日
条例第8号
士幌町学校給食センター設置条例(平成12年条例第100号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、士幌町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 士幌町学校給食センター
(2) 位置 士幌町字士幌西2線164番地
(職員)
第3条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(学校給食費)
第4条 給食センターが供給する給食の学校給食費は、別表に定めるとおりとする。
(学校給食費の減免)
第5条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより学校給食費を減免することができる。
(運営委員会)
第6条 教育委員会の諮問に応じ、学校給食に関する重要な事項及び給食センターの適正かつ円滑な運営について審議するため、士幌町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員6人以内で組織する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(学校給食費の免除)
2 第4条の規定にかかわらず、小学校児童及び中学校生徒の学校給食費は、当分の間、全額免除するものとする。
別表
区分 | 金額 |
小学校児童 | 1人1日当たり282円 |
中学校生徒 | 1人1日当たり327円 |
小学校教職員等 | 1人1日当たり282円 |
中学校教職員等 | 1人1日当たり327円 |