○士幌町教育支援委員会設置条例

平成27年3月11日

条例第9号

(設置)

第1条 教育上特別な配慮を要する幼児、児童及び生徒の教育の充実を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、士幌町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育上特別な配慮を要する幼児、児童及び生徒に対する適正な教育支援に必要な事項について調査、審査、相談その他教育委員会が必要と認める事項を行う。

(組織)

第3条 委員会は、16名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 特別支援教育関係の教職員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後最初の委員会は、教育委員会が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決するところによる。

(専門部会)

第7条 第2条に規定する調査及び相談を行うため必要があるときは、委員会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員長の指名する委員をもって組織する。

3 専門部会は、調査及び相談の経過又は結果を委員会に報告するものとする。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

士幌町教育支援委員会設置条例

平成27年3月11日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)