○士幌町教育支援委員会設置条例
平成27年3月11日
条例第9号
士幌町教育支援委員会設置条例(平成12年条例第99号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 教育上特別な配慮を要する幼児、児童及び生徒の教育の充実を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、士幌町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育上特別な配慮を要する幼児、児童及び生徒に対する適正な教育支援に必要な事項について調査、審査、相談その他教育委員会が必要と認める事項を行う。
(組織)
第3条 委員会は、16名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 特別支援教育関係の教職員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 学識経験者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後最初の委員会は、教育委員会が招集する。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決するところによる。
(専門部会)
第7条 第2条に規定する調査及び相談を行うため必要があるときは、委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員長の指名する委員をもって組織する。
3 専門部会は、調査及び相談の経過又は結果を委員会に報告するものとする。
(意見の聴取等)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。