○教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月11日

条例第11号

教育長の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和32年条例第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げるものを除くほか、教育委員会が定める場合

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月11日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月11日 条例第11号