○士幌町地域包括支援センター運営協議会規則
平成27年3月24日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町地域包括支援センター設置条例(平成17年条例第46号)第4条に規定する士幌町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 士幌町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の設置(選定・変更)に関する事項
(2) 支援センターの運営・評価に関する事項
(3) 地域における多機関ネットワークの形成に関する事項
(4) 支援センターの職員のローテーション・人材確保に関する事項
(5) 地域密着型サービスの指定等に関する事項
(6) その他運営協議会が必要と認める事項に関すること。
(会長及び副会長)
第3条 運営協議会に会長を置く。
2 会長は、運営協議会において互選する。
3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
4 会長に事故があるとき又欠けたときは、あらかじめ運営協議会の指定した者が会長の職務を代理する。
(会議)
第4条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、町長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。
4 会長は、会議の議長となる。
5 会議は、運営協議会の委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員と共に署名しなければならない。
(庶務)
第6条 運営協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(士幌町地域包括支援センター設置条例施行規則の廃止)
2 士幌町地域包括支援センター設置条例施行規則(平成17年規則第29号)は、廃止する。ただし、士幌町地域包括支援センター設置条例施行規則第3条の規定による委員の任期は引き継ぐ。
附則(令和3年3月9日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。