○士幌町立幼保連携型認定こども園条例施行規則
平成27年3月31日
規則第7号
注 令和8年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、士幌町立幼保連携型認定こども園条例(平成27年条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(提供する教育及び保育の内容)
第2条 教育課程その他の教育及び保育の内容は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に定めるとおりとする。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第3条 教育及び保育の実施に当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 園長 1人
園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
(2) 副園長 1人
園長を助け、園長の命を受けて園務をつかさどる。
(3) 保育教諭 27人
園児の教育及び保育をつかさどる。
(令8規則2・一部改正)
(夏季休業日等の期間)
第4条 条例第8条第3項に規定する規則で定める休業日の期間は、次のとおりとする。
(1) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において25日
(2) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において25日
(3) 春季休業日 3月25日から4月7日までの間に7日間
(子どもの区分ごとの利用定員)
第5条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第31条第1項第1号に規定する認定こども園の利用定員は、次のとおりとする。
(1) 教育標準時間の認定を受けた園児 15人
(2) 保育時間の認定を受けた園児のうち満3歳以上の者 105人
(3) 保育時間の認定を受けた園児のうち満3歳未満の者 100人
(令8規則2・一部改正)
(入園に関する事項)
第6条 条例第6条第1項により入園を希望する保護者は、士幌町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第13号)第3条に規定する申請書を提出して町長の承認を受けるものとする。
(退園に関する事項等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育及び保育の提供を終了するものとする。
(1) 園児が小学校に就学したとき。
(2) 2号認定こどもの教育・保育給付認定保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったとき。
(3) 3号認定こどもの教育・保育給付認定保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったとき。
(4) その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。
2 利用を申し込み、認定を受けた者と現に本園を利用している園児の総数が、利用定員の総数を超える場合については、事前に園長が定めて保護者に明示した公正な方法により選考する。
3 前項の規定による選考の方法その他入園に必要な手続は、毎年度、募集要項を定めて明示する。ただし、保育時間の認定を受けた者については、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条に基づき市町村が行う利用の調整に従い決定される。
(緊急時における対応方法及び非常災害対策)
第8条 町長は、就学前の子どもに関する教育及び保育等の総合的な提供の推進に関する法律第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第27条の規定により学校安全計画を策定し、実施するとともに、同法第29条第1項の規定により危険等発生時対処要領を作成し、訓練等を行う。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第9条 町長は、園児に対する虐待を防止するため、教職員に対する研修を定期的に行う。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 士幌町立幼保連携型認定こども園に係る園児募集等の手続に必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月29日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第8―3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和8年2月16日規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。