○士幌町立幼保連携型認定こども園に関し教育委員会に意見聴取をしなければならない事務を定める規則
平成27年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、本町が設置する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)に関する事務のうち、幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定の事務以外に、教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有するものとして教育委員会の意見を聴かなければならない事務を定めることを目的とする。
(意見聴取しなければならない事務)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条の2第1項の規則で定めるものは、次に掲げる事務とする。
(1) 幼保連携型認定こども園の設置及び廃止に関すること。
(2) 幼保連携型認定こども園の敷地の設定及び変更に関すること。
(3) 幼保連携型認定こども園の施設の新築、増築及び改築に関すること。
(4) 幼保連携型認定こども園の管理職職員の任免に関すること。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。