○士幌町教育委員会会議規則
平成27年3月16日
教育委員会規則第1号
士幌町教育委員会会議規則(昭和31年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
第1章 会議
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 教育委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回これを開く。
3 臨時会は、教育長が必要であると認めるとき又は委員2名以上の者から書面で付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
第3条 教育委員会の会議の招集は、教育長が会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 教育委員会の会議の招集を行った場合には、教育長は直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。
第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届けなければならない。
第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。
第6条 教育委員会の会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 議事録署名委員の指名
(3) 教育長の報告
(4) 教育長に委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況報告
(5) 議事
(6) その他
(7) 閉会
第7条 教育委員会の会議の議題は、教育長が提出する。ただし、委員が必要と認める事項は委員が提出するものとする。
第8条 教育委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しない。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
第9条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
第10条 動議を提出し又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めた者に発言させるものとする。
第11条 1議題の審議中は、他の議題について発言することができない。
第12条 教育委員会に対し請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
第13条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第14条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は必要があると認めるときは会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第15条 修正の動議の採決は、原案に先だって行う。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も近いものから順次採決する。
3 すべて修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
第16条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第2章 議事録
第17条 会議の次第は、議事録に記載しなければならない。
第18条 議事録は、教育長が教育委員会事務局職員の中から指名して作成させ、これを公表する。ただし、第8条第1項ただし書の規定により公開しないこととした事項の審議に係る部分については、公表しないことができる。
2 議事録には、出席委員のうち教育長が指名する2名の委員が署名しなければならない。
第19条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 教育長及び委員を除くほか議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第20条 議事録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
第21条 この章に定めるもののほか、議事録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日教委規則第12号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。