○士幌町社会教育関係団体登録要綱

平成27年3月16日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士幌町における社会教育の振興を図るため、社会教育関係団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の条件)

第2条 社会教育関係団体として登録することができる団体は、次の条件を満たす団体とする。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体であること。

(2) 営利を目的とした事業又は営利事業を援助する行為を行わない団体であること。

(3) 特定の政党の利害に関する行為を行わない団体であること。

(4) 公の選挙に関して特定の候補者を支持し、又はこれに反対する等の政治的行為を行なわない団体であること。

(5) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援する行為を行わない団体であること。

(6) 団体の構成人員がおおむね5人以上で、原則として構成員の2分の1以上が士幌町内に在住し、在勤し、又は在学していること。

(7) 団体の主たる活動の場及び活動の本拠としての事務所を士幌町内に有すること。

(8) 原則として団体の代表者が士幌町内に在住し、在勤し、又は在学していること。

(9) 団体の組織及び活動のための規約等を有すること。

(10) 団体の代表者及び役員が、その団体の活動に起因する対価を得ることがないこと。

(登録申請)

第3条 登録にあたっては、下記の書類を添えて教育委員会に申請する。ただし、町連合組織(文化協会、体育連盟、連合青年団、女性団体連絡協議会等)所属団体にあっては、連合組織がその申請を一括して行なうことができるものとする。

(1) 団体会則・規約

(2) 役員組織表

(3) 会員名簿

(4) 年間事業計画書

(5) 年間予算書

(6) 年間事業活動報告書(ただし、新規登録申請団体は除く。)

(登録)

第4条 前条の申請に基づき教育委員会は社会教育委員の会議の意見を聞き登録するものとし、その登録団体を士幌町公民館運営審議会に報告する。ただし、社会教育委員の会議を開くことができず、登録に日時を要する時には、教育長はその件につき処理し、次回の会議に報告するものとする。

(登録の有効期間)

第5条 登録有効期間は2年とする。

(登録の取消)

第6条 社会教育関係団体として認められざる行為を行った場合、教育委員会は社会教育委員の会議の意見を聞き登録を取り消すことができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、既に登録団体として登録されている団体は、この訓令の規定に基づき登録されたものとみなす。

(令和2年10月26日教委訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

士幌町社会教育関係団体登録要綱

平成27年3月16日 教育委員会訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年3月16日 教育委員会訓令第4号
令和2年10月26日 教育委員会訓令第3号