○士幌町こども発達相談センター設置条例
平成27年9月8日
条例第40号
注 令和8年2月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 障がい児及び発達に支援の必要な児童(以下「児童」という。)に対し、専門的な相談、指導、療育等を行い、その心身の発達を総合的に支援するため、士幌町こども発達相談センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 士幌町こども発達相談センター
(2) 位置 士幌町字士幌幹線167番地11
(令8条例5・一部改正)
(施設の管理運営)
第3条 センターの管理運営は、教育委員会が行う。
(職員)
第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
(事業)
第5条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 心身の発達に関する相談、指導、療育等の支援を行う事業
(2) 心身の発達、障がい等に関する研修、啓発等に関する事業
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援に限る。)を行う事業
(4) 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援を行う事業
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第18項に規定する計画相談支援を行う事業
(6) その他センターが必要とする事業
(1) 士幌町の区域内に住所を有する児童及びその家族
(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
2 前条第3号の事業についてセンターを利用できる者は、法第21条の5の5の規定による障害児通所給付費等の支給の決定を受け、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた者とする。
3 前条第4号の事業についてセンターを利用できる者は、法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者とする。
4 前条第5号の事業についてセンターを利用できる者は、障害者総合支援法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象者等(障がい児の保護者に限る。)とする。
2 第5条第3号の使用料の額は、法第21条の5の3第2項第1号に規定する障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)を合計した額とする。
3 第5条第4号の使用料の額は、法第24条の26第2項に規定する指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助(以下「指定障害児相談支援」という。)に通常要する費用につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定障害児相談支援に要した費用の額)とする。
4 第5条第5号の使用料の額は、障害者総合支援法第51条の17第2項に規定する指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援(以下「指定計画相談支援」という。)に通常要する費用につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定計画相談支援に要した費用の額)とする。
(使用料の減免)
第8条 教育委員会が特に必要があると認めるときは、教育委員会規則の定めるところにより使用料を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(士幌町幼児療育センター設置条例の廃止)
2 士幌町幼児療育センター設置条例(昭和61年条例第30号)は、廃止する。
附則(平成27年12月9日条例第51号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第29号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第31号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月8日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月6日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年2月16日条例第5号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。