○士幌町消防団報賞金条例
平成27年9月8日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、士幌町消防団条例(平成27年条例第41号)に規定する消防団員(以下「消防団員」という。)及び協力者等に報賞金を授与することを目的とする。
(消防団員に対する報賞金)
第2条 町長は、消防団員が消防活動(訓練、演習等の活動を含む。)に従事するに当たって、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障がいの状態となった場合においては、報賞金を授与する。
2 報賞金の種類及び額は、別表に定めるところによる。
3 報賞金は、当該消防団員が死亡した場合にあってはその遺族に授与し、遺族の範囲等については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項で準用する第8条の2第2項の規定の例による。
4 報賞金は、市町村非常勤消防団員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和41年北海道市町村総合事務組合条例第2号)に基づき賞じゅつ金の支給を受けるときは、これを授与しない。
(協力者等に対する報賞金)
第3条 町長は、消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項若しくは第29条第5項(同法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者、若しくは水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定により水防に従事した者が、消防作業若しくは水防に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより死亡し、又は障がいの状態となった者に対し報賞金を授与することができる。
(審査)
第4条 報賞金の授与の可否、功労の程度及び障がい等級(政令第6条第2項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)については、町長が審査の上決定する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 北十勝消防事務組合の解散の日以前に授与すべき事由が生じた消防報賞金条例(平成2年北十勝消防事務組合条例第3号)の規定に基づく報賞金であって、同組合士幌消防団員又は士幌町内における協力者等に対し、同組合の解散の日以後に授与するものについては、この条例の規定に基づく報賞金とみなす。
別表第1(第2条関係)
殉職者報賞金
功労の程度による支給額 | |||
功労の程度 | 金額 | ||
火災その他の災害 | 直接現場活動 | 延焼防止又は人命救助等差し迫った危険を顧みず職務を遂行して死亡した者 | 2,000,000円 |
現場の危険性の程度、緊急性の程度等が上記に準ずると認められるもの | 1,500,000円 | ||
直接現場活動以外の職務遂行中に死亡した者(出動準備及び残務整理の活動や出退途上の交通事故等を含む。) | 1,000,000円 | ||
訓練・演習等における事故等により死亡した者(事象の運用は、消防庁長官が行う顕彰状の例に準ずる。) | 500,000円 | ||
備考 この区分による功労の程度にあてはめることが困難な特別の事情がある場合は、協議して定める。
別表第2(第2条関係)
障がい者報賞金
功労の程度による支給額 | |||
功労の程度 障害等級 | (1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
第1級 | 2,000,000円 | 1,500,000円 | 1,000,000円 |
第2級 | 1,800,000円 | 1,350,000円 | 900,000円 |
第3級 | 1,500,000円 | 1,100,000円 | 700,000円 |
第4級 | 1,300,000円 | 950,000円 | 600,000円 |
第5級 | 1,000,000円 | 750,000円 | 500,000円 |
第6級 | 700,000円 | 450,000円 | 300,000円 |
第7級 | 500,000円 | 350,000円 | 200,000円 |
第8級 | 300,000円 | 200,000円 | 100,000円 |