○士幌町総合教育会議設置要綱
平成27年7月2日
訓令第31号
(設置)
第1条 町長及び教育委員会が円滑な意思疎通を図り、本町の教育に係る課題、あるべき姿等を共有することで、連携して効果的に教育行政を推進するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、士幌町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項に関する協議及び事務の調整を行う。
(1) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。
(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること。
(4) その他町長が協議及び事務の調整が必要と認める事項に関すること。
(構成員)
第3条 会議は、町長及び教育委員会(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(会議)
第4条 会議は、町長が招集し、議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(意見聴取)
第5条 会議は、第2条の協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(議事録)
第7条 町長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。
(事務局)
第8条 会議の事務局は、教育委員会事務局教育課において行う。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年7月2日から施行する。