○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月9日

条例第46号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長又は士幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年3月7日条例第12号)

この条例は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

(令和3年9月7日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月12日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月6日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例第2条第2号、同条第3号、同条第4号、士幌町議会の個人情報の保護に関する条例及び士幌町町税条例の改正規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和7年3月11日条例第4号)

この条例は、令和7年8月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令7条例4・一部改正)

機関

事務

1 町長

町が設置する住宅等の管理に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

介護サービス等利用者負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

介護サービス等の給付に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

心身障害者の福祉に係る手当等の支給に関する事務であって規則で定めるもの

5 町長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

6 町長

高等学校等就学支援金の支給に関する事務に併せてその他の給付等を実施している事務であって規則で定めるもの

7 町長

子どもの保護者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

8 町長

重度心身障害者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

9 町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

10 教育委員会

特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務以外の事務であって規則で定めるもの

11 教育委員会

就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

12 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(令7条例4・全改)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

町が設置する住宅等の管理に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は住登外者宛名情報

2 町長

介護サービス等利用者負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、住登外者宛名情報又は介護保険給付等関係情報

3 町長

介護サービス等の給付に関する事務であって規則で定めるもの

年金給付関係情報又は住登外者宛名情報

4 町長

心身障害者の福祉に係る手当等の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は住登外者宛名情報

5 町長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、住登外者宛名情報又は生活保護関係情報

6 町長

高等学校等就学支援金の支給に関する事務に併せてその他の給付等を実施している事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は住登外者宛名情報

7 町長

子どもの保護者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、住登外者宛名情報、医療保険給付関係情報又は士幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による重度心身障害者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する情報(以下「重度及びひとり親医療費関係情報」という。)

8 町長

重度心身障害者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、住登外者宛名情報、医療保険給付関係情報、障害者関係情報又は士幌町子ども医療費の助成に関する条例による子どもの保護者に対する医療費の助成に関する情報(以下「子ども医療費関係情報」という。)

9 町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、介護保険給付等関係情報、年金給付関係情報、生活保護関係情報、医療保険給付関係情報、障害者関係情報、重度及びひとり親医療費関係情報又は子ども医療費関係情報

別表第3(第5条関係)

(令7条例4・全改)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務以外の事務であって規則で定めるもの

町長

地方税関係情報、住民票関係情報又は住登外者宛名情報

2 教育委員会

就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

町長

地方税関係情報、住民票関係情報、住登外者宛名情報又は就学支援金の支給に関する情報

3 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成27年12月9日 条例第46号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年12月9日 条例第46号
平成29年3月7日 条例第12号
令和3年9月7日 条例第24号
令和5年12月12日 条例第27号
令和6年12月6日 条例第28号
令和7年3月11日 条例第4号