○士幌町立学校通学区域に関する規則

平成27年12月9日

教育委員会規則第21号

第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定による小学校の児童及び中学校の生徒の入学すべき学校の指定並びに高等学校の通学区域の指定は、この規則の定めるところによる。

第2条 士幌町教育委員会は、本町の設置する小学校に入学する児童に対し、別に法律で定める場合のほか、この規則に定める通学区域の学校に入学を指定するものとする。

第3条 士幌町立小学校の通学区域は、別表のとおりとする。

第4条 士幌町立中学校の通学区域は、士幌町全域とする。

第5条 士幌町立高等学校の通学区域は、北海道全域とする。ただし、教育長が認めたときは、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(士幌高等学校通学区域規則の廃止)

2 士幌高等学校通学区域規則(平成12年教育委員会規則第30号)は、廃止する。

(平成30年3月13日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日教委規則第3号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

別表

小学校名

通学区域

士幌小学校

実勝、士幌南一区、士幌南旭区、常盤、西士幌、百戸、士幌北一区、平和、吉野、中音更、共益、朝陽、下居辺第一、下居辺第二、高砂、清澄、友愛、西上、新栄、新田第一、新田第二、栄進、コマクサ、佐倉南区、佐倉北区、仲通、高徳、若葉、若葉第一、若葉東、本通、神苑、新生、互譲、中央、睦、睦西、睦南、美園、南団地、緑光、柏葉、大通、大通西、みどり、平原、平原第一、いこい、松並の行政区域

中士幌小学校

中士幌、文化、共進、勝和、豊進、中士幌新南、中士幌南、中士幌西、中士幌北、中士幌北団地、中士幌東団地、明生の行政区域

上居辺小学校

共成、柏、柏野、西居辺、西居辺北、開運、北開、松室、北上居辺の行政区域

備考 通学区域の欄中「行政区域」とは、士幌町駐在区規則(昭和47年士幌町規則第5号)第2条第1項の規定により町長が定める駐在区の区域をいう。

士幌町立学校通学区域に関する規則

平成27年12月9日 教育委員会規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年12月9日 教育委員会規則第21号
平成30年3月13日 教育委員会規則第1号
平成31年3月12日 教育委員会規則第3号