○士幌町立学校における組合掲示板の設置に関する要領

平成27年12月18日

教育長決定

(趣旨)

第1条 この要領は、士幌町立学校における「組合掲示板」の設置に関し必要な事項を定める。

(許可手続き)

第2条

1 組合掲示板設置の許可(掲示スペースの使用を含む)を受けようとする者は、許可申請書(様式1)を学校長に提出しなければならない。

2 学校長は許可を与えたときは、許可証(様式2)及び許可書(様式3)を交付する。

3 許可証を交付を受けた者は、許可書に記載された掲示板管理責任者に変更があった場合は、遅滞なく文書をもって学校長に変更を届け出なければならない。

(許可条件)

第3条

1 掲示板には、次に掲げる掲示物については、掲示できない。

(1) 営利に関するもの

(2) 宗教活動に関するもの

(3) 政治に関するもので、学校、教職員の政治的中立性について疑いを抱かしめるおそれのあるもの

(4) 特定個人、法人、機関などを誹謗し、又は名誉を傷つけるもの

(5) 違法なもの又は違法な行為をそそのかすもの

(6) その他学校長が掲示することが著しく不適切であると認めるもの

2 掲示板管理責任者は、掲示物を掲示した者を把握しなければならない。

(設置場所等)

第4条

1 設置する場所は、児童・生徒、保護者その他一般来校者の目に触れにくい場所とする。

2 掲示板の大きさは必要最小限のものとする。

この要領は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年10月30日教育長決定)

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

(令和3年5月26日教育長決定第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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士幌町立学校における組合掲示板の設置に関する要領

平成27年12月18日 教育長決定

(令和3年5月26日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年12月18日 教育長決定
平成30年10月30日 教育長決定
令和3年5月26日 教育長決定第2号