○士幌町子ども交流センター設置条例

平成28年3月8日

条例第6号

(設置)

第1条 児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことを目的として、士幌町子ども交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 士幌町子ども交流センター

(2) 位置 士幌町字士幌西3線211番地62

(管理運営)

第3条 センターの管理運営は、教育委員会が行う。

2 センターの運営について必要があると認めるときは、業務の一部を委託することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

士幌町子ども交流センター設置条例

平成28年3月8日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年3月8日 条例第6号