○士幌町子ども交流センター設置条例
平成28年3月8日
条例第6号
(設置)
第1条 児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことを目的として、士幌町子ども交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 士幌町子ども交流センター
(2) 位置 士幌町字士幌西3線211番地62
(管理運営)
第3条 センターの管理運営は、教育委員会が行う。
2 センターの運営について必要があると認めるときは、業務の一部を委託することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。