○士幌町学童保育所条例
平成28年3月8日
条例第7号
注 令和8年5月から改正経過を注記した。
士幌町学童保育所条例(平成元年条例第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項の規定に基づき放課後児童健全育成事業を行うため、士幌町学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
士幌学童保育所 | 士幌町字士幌西3線211番地62 |
中士幌学童保育所 | 士幌町字中士幌西2線80番地 |
上居辺学童保育所 | 士幌町字士幌東7線175番地 |
(管理運営)
第3条 学童保育所の管理運営は、教育委員会が行う。
2 学童保育所の運営について必要があると認めるときは、業務の一部を適当と認める者に委託することができる。
(入所資格)
第4条 学童保育所に入所することができる資格を有する者は、小学校に就学している児童であって、当該児童の保護者が、教育委員会規則で定める事情に該当するときとする。
(入所手続)
第5条 前条に規定する入所資格を有する児童の保護者は、当該児童の学童保育所への入所を希望するときは、教育委員会に申し込み、その承認を受けなければならない。
(入所の制限)
第6条 教育委員会は、学童保育所に入所しようとする児童が、次の各号のいずれかに該当するときは、入所を制限することができる。
(1) 病気その他の理由により集団生活に適さないと認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理運営に支障を及ぼすと認められるとき。
(入所の承認の取消し)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所の承認を取り消すことができる。
(1) 学童保育所に入所している児童(以下「入所児童」という。)が、第4条に規定する入所資格を有しなくなったとき。
(2) 入所児童について正当な理由がなく長期間にわたって学童保育所において支援を受けた実績がないとき。
(3) 入所児童の保護者が偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。
(4) その他学童保育所において支援を行うことが困難であると認められる事情が生じたとき。
(休所日及び開所時間)
第8条 学童保育所の休所日及び開所時間は、地域の実情に応じて教育委員会が別に定める。
(学童保育使用料)
第9条 学童保育使用料は、0円とする。
(令8条例13・一部改正)
(学童保育使用料の還付)
第10条 既納の学童保育使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(令8条例13・旧第11条繰上)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(令8条例13・旧第12条繰上)
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月14日条例第20号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月10日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年5月13日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。