○士幌町地域創造発信拠点施設設置条例

平成28年3月8日

条例第8号

(設置)

第1条 農畜産物等の地場特産品の販売により地域産業の活性化を図るとともに、道路利用者に対し良好な休憩の場を提供し、かつ、地域情報を発信することにより商工観光の振興及び町民と来訪者との交流を促進することを目的とし、士幌町地域創造発信拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 士幌町地域創造発信拠点施設

(2) 位置 士幌町字士幌西2線134番地1

(事業)

第3条 施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 農畜産物等の地場特産品及び飲食物その他の物品を販売するための施設設備の提供に関すること。

(2) 道路利用者への休憩の場の提供に関すること。

(3) 地域情報、観光情報、イベント情報その他情報の提供に関すること。

(4) 地域の住民相互の交流の促進に関すること。

(5) 災害発生時の被災者等への支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の設置の目的を達成するために町長が必要と認める事業

(施設の構成)

第4条 施設には、次に掲げる施設設備その他当該施設設備に付随するものを設ける。

(1) 地場産品等販売施設

(2) 飲食提供施設

(3) 軽食提供施設1

(4) 軽食提供施設2

(5) 地域情報提供施設

(6) 道路情報提供施設

(7) 防災備蓄倉庫

(8) 休憩広場

(9) 交流広場

(10) 駐車場

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせる。

(1) 施設(設備及び物品を含む。)の管理運営に関すること。

(2) 施設の利用の許可に関すること。

(3) 利用料金の収受に関すること。

(4) 農畜産物等の地場特産品の展示紹介と普及宣伝に関すること。

(5) イベントの開催及び各種情報を積極的に受発信すること。

(6) 道路利用者の利便性の向上を図ること。

(7) 町民と来訪者の交流促進に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(休館日及び利用時間)

第6条 施設の休館日及び利用時間は、町長の承認を得て指定管理者が定める。

2 前項の承認の基準は、施設の利用形態及び利用者の利便性を勘案して町長が別に定める。

(利用料金)

第7条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 指定管理者は、別表に定める上限額以下で利用料金の額を定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の規定に基づき利用料金の額を定める場合は、町長に申請し、その承認を得なければならない。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額し、若しくは免除することができる。

(利用の許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

3 指定管理者は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 公益に反するとき、災害が発生したとき又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(3) 建物及びその備付けの物件を毀損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(4) 士幌町暴力団排除条例(平成25年条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団の利益となると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 前条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(遵守事項及び指定管理者の指示)

第10条 指定管理者は、施設の利用者の遵守事項を定め、施設の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。

(利用の条件の変更、利用の停止及び許可の取消し)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が第8条第2項の規定による条件又は前条の規定による遵守事項若しくは指示に違反したとき。

(2) 第8条第3項各号のいずれかの規定に該当したとき。

(3) 利用者が不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

(4) 公益上又は施設運営上やむを得ない理由が生じたとき。

2 指定管理者は、利用者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わないものとする。

(利用料金の支払及び還付)

第12条 利用者は、指定管理者が定めた利用料金を、指定管理者が定める納期限までに、指定管理者に支払わなければならない。

2 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特別の設備等の許可)

第13条 利用者は、利用上特別の設備をしようとするとき、又は既設のものに変更を加え、若しくは特殊な機械等の持込みをしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の休止)

第14条 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、町長の許可を得て、その利用を一時休止することができる。

(原状回復)

第15条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用に係る施設設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第16条 利用者は、故意又は自己の責めに帰すべき過失により建物、附属設備若しくはその他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情によると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による施設の現状変更)

第17条 指定管理者は、施設の改修、増設その他町長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第8条の規定による利用の許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年12月11日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金(施行日前に士幌町地域創造発信拠点施設設置条例第7条第3項の規定による町長の承認を得た後、同条例第8条第1項の規定により利用を許可した施行日以後の利用に係る利用料金を含む。)について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

施設利用料金

(消費税及び地方消費税を含む。)

区分

利用単位

利用料金の上限額(円)

建物

1平方メートルにつき1月

1,790

土地

1平方メートルにつき1月

1,270

備考

1 電気、ガス、上下水道、機器等(以下「電気等」という。)を使用させる場合には、この表に定める利用料金のほか、電気等の料金又は設備等に要する実費相当額を納付するものとする。この場合において、電気等を使用するための設備等は利用者の負担とする。

2 利用する面積に1平方メートル未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げる。

3 月の途中で利用を開始し、又は終了した場合の利用料金は、日割りをもって計算した額とする。

4 利用期間が1箇月未満であるときは、10円未満を切り捨てた日割り計算とする。

士幌町地域創造発信拠点施設設置条例

平成28年3月8日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)